2023/02/12 19:47:31

令和5年度税制改正 相続時精算課税‼

前回、令和5年「暦年贈与」税制改正について掲載しました。今回は「相続時精算課税」の税制改正についてです。


相続時精算課税とは、2500万円までの生前贈与は贈与税がかからないという制度です。条件があり、60歳以上の親及び祖父母から18歳以上の子及び孫への贈与でなければなりません。


また、相続時精算課税制度を選択するという旨を税務署に届け出なければなりません。届け出ると、相続時精算課税制度を使って贈与を行った子や孫へは「暦年贈与」を行うことはできません。


長男に相続時精算課税制度で贈与すると、長男へは暦年贈与することはできません。他の相続人(長女、次男等)へは普通に暦年贈与ができます。


相続時精算課税で贈与した財産額には贈与税がかかりませんが(2500万円まで)、相続時に全額相続財産として持ち戻されます。


ですから相続税の節税には全く効果がないという意見もあります。ただ、子供がまとまったお金が必要な時もあります。(家を買う場合の資金など)


遺産の前渡しという意味では効果を発揮することもあります。


令和5年からの相続時精算課税では持ち戻しなしの金額が制定されました。110万円までの贈与は非課税、さらに相続時持ち戻しなしとなります。


暦年贈与(110万円まで非課税)制度がこちらに移動したようなイメージです。暦年贈与で10年間110万円贈与して亡くなった場合、7年間分は相続財産に持ち戻されます。


実質3年間分の贈与額(330万円)しか非課税になりません。税制改正後、相続時精算課税制度で110万円(1年当り)を贈与すれば、何年間でも非課税となります。相続財産に持ち戻しもありませんから相続税もかかりません。


現在暦年贈与を行われている方は、令和5年から相続時精算課税に移行されると良いかもしれません。









2023/02/08 20:49:39

令和5年度税制改正 暦年贈与その2‼

前回、現行制度の暦年贈与非課税分を利用した相続税対策を掲載しました。令和5年1月から改正の適用が始まりややつらいものになります。


今回は改正された「暦年贈与」について説明いたします。年間1人当り110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。ただし相続発生前3年分は持ち戻されて相続財産に組み込まれます。前回のブログを参照ください。


改正により、相続発生前贈与額3年分の持ち戻しが7年分になってしまいます。なるべく早いうちから暦年贈与を始めないと相続税の節税にならなくなってしまいます。下図をご覧ください。



2024年から10年間暦年贈与し相続税を節税したと思っても、最初の3年分のみ非課税(受贈者1人当り110万円まで)となり、7年分は相続財産額に持ち戻されます。現行制度の相続税額と改正後の税額を比べてみます。前回と同じ相続関係図をご覧ください。



母が3人の相続人(長男・次男・三男)に10年間110万円を暦年贈与しました。合計贈与額は、


110万円×3人×10年=3300万円


です。相続発生前3年分は持ち戻されます。非課税分は7年間の2310万円となります。現行税制での相続税額は288万円です。計算式は前回ブログをご覧ください。


新税制での相続税額を計算してみます。10年間の暦年贈与額は3300万円です。まず相続発生前3年分は相続財産に持ち戻されます。


330万円×3年=990万円


次に改正後に追加された4年間の暦年贈与額は、


330万円×4年=1320万円


です。ただし改正で追加された4年間の贈与額合計から100万円は控除されて持ち戻されます。相続財産に持ち戻される贈与額は、


1320万円−100万円=1220万円


となります。持ち戻された後の相続税財産額を計算します。


2024年時の財産額は1億円。相続発生時の財産額は、


1億円−3300万円(総暦年贈与額)=6700万円


これに持ち戻し額を足します。


6700万円+990万円(相続発生前3年間の贈与額)+1220万円(改正後4年間分の贈与額)=8910万円(相続時財産額)


8910万円−4800万円(基礎控除)=4110万円(課税財産総額)


4110万円/3人=1370万円(1人当り課税財産額)


1人当り相続税は、


1370万円×15%−50万円=約160万円


現行税制では1人当り約96万円でした。70万円近く相続税が増えることになります。


今後生前贈与で節税を考えたい方は、専門家とよくご相談ください。












2023/02/05 17:34:17

令和5年度税制改正 暦年贈与‼

令和5年度税制改正により生前贈与の仕組が変わります。今回は「暦年贈与」についてご説明いたします。


まず、下の相続関係図をご覧ください。



母が亡くなったとき、相続人3人(長男、次男、3男)の相続税はこうなります。(節税対策をしていなかった場合)


基礎控除額:3,000万円+600万円*3人=4,800万円


1億円(課税価格)−4800万円=5200万円


5200万円/3人=約1730万円


各人1730万円に対して相続税がかかります。相続税は、


1730万円×15%−50万円=約210万円(1人当り)


合計630万円の相続税となります。各相続人の手取り額は、


(1億円−630万円)/3人=約3120万円


となります。



相続人3人に対し、10年間110万円(1人当り)暦年贈与していた場合はどうなるでしょうか?


年間110万円(1人当り)までの贈与は非課税です。110万円*3人*10年=3300万円が母の財産から減少します。


ただし、相続発生から直近3年の贈与額は相続財産に持ち戻しされます。つまり実質7年分の贈与額が相続財産から減少することになります。


7年分の暦年贈与額は、「330万円×7年=2310万円」となります。相続税を計算します。


「1億円−2310万円」(課税価格)−4800万円(基礎控除額)=2890万円


1人当り課税財産額は、


2890万円/3人=約960万円


1人当りの相続税は、


960万円×10%=96万円


3人合計の手取り額(贈与額含)は、


1億円−96万円×3人=9712万円


1人当りの手取り額は、


9712万円/3人=約3240万円


となり、暦年贈与しない場合と比較し約110万円手取り額が増加します。


以上が現行制度の暦年贈与となります。次回改正後どうなるかを掲載します。






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