配偶者居住権 その3(節税)
【相続1口メモ】
「配偶者居住権」を設定することにより、相続税を節税できる場合があります。今回は事例を紹介します。
相続関係図をご覧ください。
相続人は妻と子の2人です。妻は夫と同居、子は別居していたとします。相続財産は、自宅(建物評価額:2000万円、土地評価額:5000万円)と預金3000万円とします。遺産合計1億円です。
配偶者居住権を設定せず、財産を下図のように分けた場合の相続税です。
自宅と預金の半分を妻が相続し、子は預金の半分のみ相続しました。妻は「配偶者税額軽減」制度により相続税はかかりません。1次相続では、子のみ45万円相続税がかかります。
2次相続では下図のようになります。
1次相続時に妻が相続した財産を、2次相続で子がそのまま相続した場合です。相続税は780万円となります。1次と2字の合計相続税は、
45万円(1次)+780万円(2次)=825万円
となります。
次に「配偶者居住権」を設定した場合です。建物配偶者居住権価格:500万円、配偶者居住権を設定したことによる敷地利用権価格:1500万円とします。子が相続する建物所有権価格は1500万円(2000万円ー500万円)、土地所有権価格は3500万円(5000万円−1500万円)となります。
遺産分配は下図のようになります。
子の相続財産がA案と比べ大幅に増えました。よって税額も435万円となり、A案の10倍となりました。妻の相続税は「配偶者税額軽減」により今回も0です。
2次相続は下図のようになります。
2次相続で子が相続する財産は預金1500万円のみとなります。配偶者居住権と土地利用権は妻が亡くなった時点で消滅します。配偶者居住権価格と土地利用権価格は相続財産になりません。
課税価格は基礎控除を下回ります。相続税はかかりません。1次(435万円)と2次(0円)の相続税合計435万円となりました。
A案(配偶者居住権設定なし)の相続税合計額は825万円でした。B案を採用することにより約400万円節税となりました。
2次相続で空き家となった家を売る場合、B案では「空き家譲渡3000万円控除特例」が適用されません。2次相続後売却予定であればA案が得する場合があります。
相続税の想定は個別の事情により大きく変わります。それぞれの状況に合わせ、適正なシュミレーションをしてください。
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