2021/06/13 20:01:51
所有者不明土地解決のための法改正 つづき!
【相続1口メモ】
前回、所有者不明土地解決のための3つの制度の内2つについてサラッと書きました。
1.相続登記の義務化
2.管理困難な相続土地を国庫に帰属させる
についてでした。今回は3つ目の制度、
3.所有者不明の土地利用円滑化
を考察したいと思います。「所有者土地の利用の円滑化」には基本方策が考えられています。
A:土地・建物管理制度の創設
B:不明共有者がいる場合への対応
C:遺産分割長期未了状態への対応
D:隣地等の利用・管理の円滑化
の4つです。AとDについては、とりあえずあまり実用的ではないかと思っています。
Bの方策には期待してます。不明共有者ががいても、判明している所有者の同意により、利用・処分、つまり建替えたり、貸したり、そして売却も可能になるというものです。
共有者全員の同意がないと売却できませんでしたが、この制度ができると可能になります。
Cも良い方策です。相続開始から10年経過後でも遺産分割協議が終わっていない土地については、有無を言わさず法定相続分で分割を行ったことにするという取組みです。
こちらはもう少し踏み込んでほしいところです。戸籍調査を行ったら相続人が30人、40人あるいはそれ以上ということがあります。
こんな人数になると、土地の管理・処分等をどうするかというのはなかなか纏まりません。結論が出ないまま20年、30年あっという間に経過します。その間相続人がどんどん増えていくということになります。
10年経過後法定分で相続する。その後管理・処分の話し合いが3年以内(例えば)で纏まらなければ多数決で決める(例えば)というような荒業が必要かと思います。
思い切った制度改革を行わないと、こういう土地の活性化にはつながらないと思います。
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