2022/05/14 21:30:27
建築確認申請対象面積‼
先日売却予定の土地の件で土地家屋調査士さんと打ち合わせを行いました。何の打ち合わせかというと「建築確認申請の対象面積」についてです。「有効宅地面積」とも呼称されてます。
有効宅地面積で最もオーソドックスな例が4m未満の道路に接している土地です。下図をご覧ください。
基本4m以上の道路に接していないと建築できません。4m未満の道路に接している土地は、通常道路の中心から2mの位置まで後退(セットバック)する必要があります。
図のケースでは、敷地の内0.2m後退した面積は道路として提供することになります。敷地の間口が10mだった場合、
10m×0.2m=2u(セットバック面積)
有効宅地面積は、
100u−2u=98u
となります。100u所有していても建築確認申請できる面積は98uとなります。
セットバックだけでなく隣地の越境物がある場合でも有効宅地面積は減少する場合があります。
隣地の塀などが自分の敷地に入り込んでるようなケースです。この越境されてる部分の面積も有効宅地面積から差引かれることがあります。
隣地建物の屋根やベランダ、雨どいといった空中の越境部分が有効宅地面積の減少対象となることもあります。
越境がある不動産には一切融資しないという金融機関もあります。購入を検討している不動産に越境があるかないかよく確認してください。
お問い合せ