探偵物語!
先日、弊社で募集してます賃貸マンションに入居申し込みが入りました。入居申込書の内容にやや不審な点がありましたので、記載されてる勤務先を確認しに行きました。
勤務先は記載の住所にありました。同じビルに入っているカフェバーがありましたので、勤務先について聞き込みを試みました。
お願い、教えて!
飲み物(とってもおいしいビールでした)を注文し、タイミングを見て店員さんに訊ねました。「〇〇ってどういうことされてるかご存知ですか?」(実際はもっと砕けた言い回しです)、すると店員さんは「いやぁ〜全然知りません」と即座のご返事!
なんちゃってハードボイルド...・。。・
まぁ当たり前ですね。どこのだれか判らないのに、近所のことをペラペラ話すはずありません。というわけで情報は得られずじまいでした。探偵にはなれそうもありません。
《相続1口メモ》
土地のセットバック部分に関する相続税評価のお話です。建物を建てる場合には、基本その敷地が4m以上の道路に接している必要があります。しかし4m未満の道路はたくさんあります。
こういう場合、通常道路の中心から2m下がったところから建築しなければなりません。例えば道路幅が3.6mの場合、中心から2m下がると、奥行き20cmを道路として提供することになります。この提供敷地を、一般的にセットバック部分と言います。
このセットバック部分の評価はどう計算したら良いのか?いくつかのケースがあります。
◎道路が通り抜けで、不特定多数の人が通行する場合
1.セットバックされてない状態で相続が発生した場合(後々セットバック必要)
セットバック部分の面積が仮に2uとします。路線価格が50万/uとしますと
50万×2u=100万
この価格から70%減額されます。
100万×(1−70%)=30万円
30万円がセットバック部分の評価額となります。
セットバック部分の以外の敷地は減額されません。
2.既にセットバックされた状態で相続が発生した場合
この場合は評価されません。つまり価格0円です。ただし、セットバック部分に植木鉢や自転車などを置いて、通行を妨げたりしている場合は評価の対象となります
◎行き止まりの道路で、特定の人が通行する場合
この場合は、セットバック済、未了にかかわらず70%減額で計算します。
敷地間口が大きい場合や、都心の路線価が高い場所ではセットバック部分もかなりの価格になる場合があります。減額できるものはきちんと計算して評価額を算定しましょう。
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