鉄人おじいさん!
先日近所のご婦人(90歳を超えていらっしゃいます)と立ち話をしていたところ盛り上がり、お茶に誘われご自宅に伺いました。20分くらいのつもりでしたが、結局2時間お邪魔しました。
伺ってちょっとしてからインターホンが鳴りました。来客かと思い、これはお暇できるなと思ったらサッシガラスの交換に来た職人さんでした。なんとなく帰りそびれました。
ガラス屋さんはすぐ庭に回って作業を始めました。職人さんを見たらかなりのおじさんです。というよりどう見てもお爺さんです。
サッシは掃出しで、幅も普通より広めなので、ガラスはかなり重いはずですが1人で軽々運んでました。ご婦人は、ガラス屋さんが交換費用見積もりに来た時に年齢を聞いたそうです。なんと今年90歳になるそうです。若い人並みにキビキビ作業されてます。いやぁ〜素晴らしい。ビックリポンです。見習いたいですが、自分が40年後この元気があるとはとても思えません。
《相続1口メモ》
今回は空き家売却についてのおはなしです。2016年度税制改正大綱にて相続人が空き家を売却した場合でも、「3000万円の特別控除の特例」が適用されることとなりました。(いくつか条件はあります。)
これまでは、被相続人(親など)が住んでいて空き家になった家を相続人が売った場合普通に譲渡税がかかりました。(相続した家に相続人が居住している状況で売る場合は特例有)
この特例により長期譲渡(譲渡した年の1月1日現在で所有期間5年以上)の場合最大で
3000万×20.315%(税率)=609万4500円
税金が減ります。かなりお得になりますのでぜひ検討してみてください。
条件
1.平成28年4月1日〜平成31年12月31日の間に売却する。
2.昭和56年5月31日以前に建築された家
3.マンションは対象外
4.更地にして売るか、家を耐震改修して売ること
5.相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
6.売値が1億を超えないこと
7.相続から売却までの間に貸付等しないこと
8.必要書類を添付して確定申告すること
9.被相続人が一人暮らしだったこと(相続発生により空き家)
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