2016/07/06 19:29:26

上海ディズニー!

昨年収益用マンションを購入していただいたお客様が来社されました。もう一つ買いたいので物件を探してほしいとのことです。


最初の物件はとても満足していただいてるようですので、今回も良い取引ができるよう頑張りたいと思います。


要件の後30分ほど雑談となりました。その中で上海ディズニーに行かれたお話を聞かせていただきました。



東京はもちろんアメリカのディズニーにも行かれたことがあるそうですが、上海がいちばんよかったそうです。


とにかく広いしアトラクションも多いとのことです。また日本のメディアで中国人のマナーの悪さ等が伝えられていますが、嘘っぱちだそうです。開園前2時間ほど並ばれたそうですが、割り込みなどなくみんなきちんと待っていたそうです。


私もなんとなくイメージで報道を信じていましたが、気を付けないといけないですね。思い込みは禁物です。




《相続一口メモ》


先日ご相談を受けた「小規模宅地の特例」適用についてのお話です。


相談者の方は持家の一戸建てにお住まいです。息子様が一人いて都心にマンションを買ってそこに住んでいらっしゃいます。この息子様が相続人になります。


今後相続が発生した場合ご自宅(一戸建)に関して「小規模宅地の特例」は適用されません。なぜなら息子様が別居で持ち家のため。相談者の方は勉強されててこれはご存知でした。


マンションを賃貸に出して(3年以上が条件)同居されてはどうですか?と提案しました。しかし同居はどちらも望んでないそうです。


相談者様は空家になってる一軒家をお持ちだそうです。そこで質問を受けました。「親の所有の不動産に子供を住まわせて、子供のマンションを賃貸にした場合適用は受けられますか?」と。


親所有の不動産に住んでも適用可です。親に家賃を払う必要もありません。









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