2016/10/18 18:52:09

収益用不動産ご紹介!

売却委任を受けました、収益用1棟マンションのご紹介です。貴重なRC造の新築です。近々着工いたします。


・土地面積/約25坪(東南角地)


・延床面積/約64坪


・構   造/鉄筋コンクリート造4階建


・戸   数/1K(約23u)×8戸


・交   通/JR青梅線「東中神駅」徒歩5分


・価   格/10400万円


人気上昇中の立川から2つ目の駅です。




施工事例



お問合せお待ちしております!



《相続1口メモ》


今回は遺留分のお話です。


相続人が後妻さんと前妻の子の2人とします。よくもめるケースです。被相続人が「後妻さんに全財産を相続させる」との遺言を遺したとします。当然前妻の子は遺留分の請求をするでしょう。


財産は時価1億の自宅土地建物とします。遺留分額は


1/2(法定分)×1/2=1/4 


 1億×1/4=2500万


つまり子には2500万の権利があります。(又は1/4の持ち分)


遺留分の算定基準価格は、相続発生時の時価となります。後妻さんはお金で解決しようと時価の1/4の金額を提示しました。後妻さんはなるべく少額で済ませたいため、時価は8000万だと子に伝えました。


子は納得できず、時価は1億2000万だと主張しました。よくある流れです。結局双方折り合わず、他にいろいろ言い分もあり裁判となりました。


数年争って判決となりました。この間不動産価格が上昇し、時価1億5000万になりました。さてこの場合、遺留分の価格算定基準時はいつになるのでしょうか?


現在の時期となります。(正確には「遺留分減殺請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時」


金額だけで言うと子は得しました。後妻さんは早く払えばよかったということになります。しかしその間の費用や精神的苦痛など考えると両方負けですね。こういうことにならないよう相続前の対策が大事です。
















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(株)クローバー・リアル・エステート
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東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
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