収益用不動産ご紹介!
売却委任を受けました、収益用1棟マンションのご紹介です。貴重なRC造の新築です。近々着工いたします。
・土地面積/約25坪(東南角地)
・延床面積/約64坪
・構 造/鉄筋コンクリート造4階建
・戸 数/1K(約23u)×8戸
・交 通/JR青梅線「東中神駅」徒歩5分
・価 格/10400万円
人気上昇中の立川から2つ目の駅です。
施工事例
お問合せお待ちしております!
《相続1口メモ》
今回は遺留分のお話です。
相続人が後妻さんと前妻の子の2人とします。よくもめるケースです。被相続人が「後妻さんに全財産を相続させる」との遺言を遺したとします。当然前妻の子は遺留分の請求をするでしょう。
財産は時価1億の自宅土地建物とします。遺留分額は
1/2(法定分)×1/2=1/4
1億×1/4=2500万
つまり子には2500万の権利があります。(又は1/4の持ち分)
遺留分の算定基準価格は、相続発生時の時価となります。後妻さんはお金で解決しようと時価の1/4の金額を提示しました。後妻さんはなるべく少額で済ませたいため、時価は8000万だと子に伝えました。
子は納得できず、時価は1億2000万だと主張しました。よくある流れです。結局双方折り合わず、他にいろいろ言い分もあり裁判となりました。
数年争って判決となりました。この間不動産価格が上昇し、時価1億5000万になりました。さてこの場合、遺留分の価格算定基準時はいつになるのでしょうか?
現在の時期となります。(正確には「遺留分減殺請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時」
金額だけで言うと子は得しました。後妻さんは早く払えばよかったということになります。しかしその間の費用や精神的苦痛など考えると両方負けですね。こういうことにならないよう相続前の対策が大事です。
コメントを投稿する
投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。
お問い合せ