2017/04/06 18:50:37

サクラサク!


先日相続手続きのご相談を受け、お客様のご自宅に伺いました。3桁の坪数を超える敷地内には大変立派な桜の木がありました。



都内閑静住宅地の敷地内に桜の木!なんとも言えず贅沢な佇まいに思えます。



【相続1口メモ】


前回に続き名義預金についてです。今回は確信的に相続税逃れを目論んだケースのお話です。


例えば相続税を逃れるために、生前に現金3000万円を夫から妻に移して贈与の形をとったとします。そして7年間じっと我慢しました。


なぜ7年間かというと贈与税の時効が関わってきます。贈与税の時効は6年です。これはうっかり申告を忘れていたと認められた場合です。


確信的に贈与税の申告をしなかった場合は7年となります。今回の例ではうっかりは認められないでしょう。


無事7年経ち、数年後夫が亡くなり相続となりました。相続の2年後税務調査が入り、3000万円について尋ねられます。


そこで奥さんは、「これは夫からもらったお金で贈与です。うっかりして申告忘れてましたが、もう時効ですよね。」と答えます。


しかしこの場合でも名義預金となり、贈与は認められません。贈与があったことをを証明できないからです。


たとえ贈与契約書を作成していたとしても、相続税逃れの行為と見做され認めれないでしょう。贈与があったとされるには、契約書を作成しさらに贈与税を支払っていなければなりません。


というわけで下手な小細工は税務署には通用しません。正しい対策で節税してください。













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