2017/04/11 16:52:57
書籍!
大学で教鞭をとられてるお客様から、ご自身が執筆された本をいただきました。
「近代皇族費妃のファッション」という題名です。私が今まで全く知識のなかった内容で、興味深く読ませていただいてます。
【相続1口メモ】
前回の続きです。前回は贈与したつもりの預金が、名義預金となるお話でした。今回は不動産贈与についてです。
父から子供に不動産を生前贈与することにしました。贈与契約書も作成しましたが登記はしませんでした。
贈与後10年経て相続が発生しました。しばらくして税務調査が入り、贈与された不動産は相続財産だと指摘されました。
子供は贈与契約書を見せ、すでに自分の財産だと主張しました。税務署が、贈与税が支払われていないと言うと子供は、「贈与後7年経っているから贈与税の時効が成立している」と主張しました。
残念ながらこれも税法上贈与と認められません。なぜならば名義変更の登記をしていないからです。登記の日付で贈与契約が履行されたと見做されます。
預金と同様、不動産でもこういった浅知恵は通用しません。正しい手続きを行ってください。
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