2017/04/11 16:52:57

書籍!


大学で教鞭をとられてるお客様から、ご自身が執筆された本をいただきました。



「近代皇族費妃のファッション」という題名です。私が今まで全く知識のなかった内容で、興味深く読ませていただいてます。


【相続1口メモ】


前回の続きです。前回は贈与したつもりの預金が、名義預金となるお話でした。今回は不動産贈与についてです。


父から子供に不動産を生前贈与することにしました。贈与契約書も作成しましたが登記はしませんでした。


贈与後10年経て相続が発生しました。しばらくして税務調査が入り、贈与された不動産は相続財産だと指摘されました。


子供は贈与契約書を見せ、すでに自分の財産だと主張しました。税務署が、贈与税が支払われていないと言うと子供は、「贈与後7年経っているから贈与税の時効が成立している」と主張しました。


残念ながらこれも税法上贈与と認められません。なぜならば名義変更の登記をしていないからです。登記の日付で贈与契約が履行されたと見做されます。


預金と同様、不動産でもこういった浅知恵は通用しません。正しい手続きを行ってください。













コメントを投稿する

投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。





会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
夏季休暇  年末年始
最寄駅
JR中央本線西荻窪
徒歩6分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ