2017/07/18 20:35:11
相続1口メモ!
【相続1口メモ】
前回ペットと生活されてきた方が、自分の死後ペットの行き場を無くすリスクに備える方法として、「負担付遺贈」と「死因贈与契約」のお話をしました。
近年新たな手法としてペット信託というのが出てきました。相続財産と分けて、信託財産でペットの世話をするというものです。
メリットは、上記遺贈の場合相続財産の争いに巻き込まれる可能性がありますが、信託財産は相続財産と別枠ですのでそのトラブルはありません。デメリットはいろいろ経費が多くかかります。
手法@
専門の信託会社と信託契約を結びます。飼育費用も預託します。飼い主が亡くなったり病気になるなど世話をできなくなった段階で、信託会社が探した里親等が世話をします。里親には信託会社から世話代を支払います。
手法A
現在の飼い主が管理会社(合同会社)を設立します。その会社に世話のための財産を移します。(個人の財産を法人の財産とすることで、相続財産から分離させます)
現在の飼い主(委託者)は、管理会社を受託者、次の飼い主を受益者とする信託契約をします。
委託者(現飼い主)が世話をできなくなったら受益者(新飼い主)が世話を始めて、管理会社から世話代を受け取ります。
手法@、Aとも信託監督人を設定し、きちんと世話が履行されてるかどうか監視してもらいます。
いろいろ手続きや依頼もありますし、法人運営費等もかかります。そこそこ財産がないとできない手法ですね。
コメント一覧
No.13947 霧島ホームさんのコメント 2017/07/20 18:30:15
私も運転中は、TBSラジオに固定しています。
そんな訳で知っていますよ、そのキンチョウのCM。
いくつかのバージョンがあって、私も好きです・・・。
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