2017/12/03 15:18:05

忘年会!

1日に以前の会社の同僚が集まり忘年会を行いました。



みなさん恥ずかしがり屋なので小さく掲載します。


場所は西荻窪のもつ鍋屋さんです。



こんな料理食べた記憶ないですが、ほんとに出たんでしょうか⁇


最近お酒が入ると眠くなります。この日もお店を出た後強烈な睡魔に襲われました。今後の飲み会が心配です。🙅



【相続1口メモ】


前回の続きです。


相続税法上、「相続人」と「法定相続人」という2つの概念があります。「相続人」は民法規定の相続人と同じであり、「法定相続人」は税法上の考え方に基づく相続人です。


下図のケースで説明します。



甲の民法上の相続人は、乙・父・母となり相続分は乙(2/3)、父(1/3×1/2)、母(1/3×1/2)となります。


しかし税法上の法定相続人は乙と子になり、相続分は乙(1/2)、子(1/2)となります。税法上は、相続放棄の場合でも相続人の数に入れ基礎控除や相続税総額を算出します。


甲の課税財産価格が6000万円だとします。基礎控除額は


3000万円+600万円×2人(乙、子)=4200万円となります。


相続税総額を計算します。


乙分=(6000万-4200万)×1/2×10%


  =90万円


子分=(6000万-4200万)×1/2×10%


  =90万円


よって相続税総額は 90万×2=180万円


となります。


ただ実際には子は放棄していますので、乙・父・母が相続します。相続分通りとすると、


乙納税額=180万×2/3=120万円


父納税額=180万×1/6=30万円


母納税額=180万×1/6=30万円


となります。


ちなみに最初から民法規定で算出すると


基礎控除額は4800万円


相続税総額は120万円


となります。このケースでは民法規定での算出が相続税は減ります。国税ずるいなぁと思われる方もいらっしゃるでしょうが、理由もあるようです。これはまた次回にします。











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