2018/03/26 19:57:23

桜 サクラ!

花見の席でバングラデシュ人と他のアジア系外国人がトラブルになったそうです。バングラデシュ人が挨拶したところ、アジア系外国人に日本語で「お前呼ばわり」されカチンとなり、ケンカ状態になったそうです。


日本語の使い方で外国人同士が揉めるってすごい時代になりました。母国語じゃないんだからしょうがないってならないんですね。


なんでも移民流入で日本は世界4位だそうです。日本て移民受け入れに消極的なイメージがあったので意外です。



サクラ繋がりですが、昨日は土地の調査で国立に行きました。



大学通りはいい感じでサクラが咲いてます。






国立はいい街ですね。整った街並、文教的香り、歩いてるだけでIQが20位上がりそうな気がしてきます。(絶対上がりませんけど….・。・)



【相続1口メモ】


前回特定事業用地についての小規模宅地の特例の改正について説明しましたが、貸付事業用地についても改正が行われ、4月1日以降の相続発生から適用となります。


貸付事業用地の小規模宅地の特例とは、面積200uまで50%評価減となるものです。例えば、面積200u、評価額5000万円の土地にアパートを建てると土地評価額は2500万円となります。


貸家建付地の評価減も加わりますので、さらに20%程度減り約2000万円となります。そういったわけでアパート建築は相続税の節税に大変有効なのです。



しかし今回の改正により、「相続開始前3年以内に貸付事業に供された宅地は除外する」となりました。これまでは相続開始直前でもOKでした。


ただし平成30年4月1日以前に貸付事業に供した宅地は3年縛りはありません。以前から事業的規模(5棟10室)で貸付業を行っていた場合も同様に縛りはありません。


つまり遊休地にしていた土地に今年8月アパートを建てたところ、2年後(2020年)に相続が発生したといった場合には50%減額の特例は使えないことになります。















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