相続1口メモ つづき‼
【相続1口メモ】
またまた前回の続きです。前回夫Aさんの財産を妻のBさんと長男のCさんが、それぞれ1/2ずつ相続する場合と、Bさんがすべて相続する場合とで相続税を算出しました。
妻のBさんがすべて相続する場合は、「配偶者の税額軽減」により相続税は0となります。
ただし、Bさんが亡くなった時に長男Cさんが全ての財産を相続します。この2次相続では「配偶者の税額軽減」は使えない上に、相続人が1人になるので基礎控除額も減ってしまいます。
Bさんの相続財産 4813万円(前回ブログ参照ください)
基礎控除額 3600万円
4813万円−3600万円=1213万円
1213万円×15%−50万円=約132万円(相続税額)
Aさんの相続時に、BさんとCさんが各1/2相続していた場合の2次相続時の税金はどうなるか?
Bさんが亡くなった時の、Cさんが相続する財産は
4813万円×50%=2406.5万円
2406.5万円―3600万円(基礎控除)<0円
となり、相続税はかかりません。1次相続時にCさんが払った相続税は306000円でした。(前回ブログを参照ください)
結果として、1次相続時にBさん、Cさん各1/2で相続した方が2次相続まで合わせた相続税合計は少なくなりました。
今回のケースではこのようになりましたが、様々な状況により変わってきますので専門家に相談してください。
今回のケースで注意点があります。今回父親Aさんの土地にCさんが建物を建てました。土地所有者Aさん、建物所有者Cさんという状況です。
土地・建物共Aさん所有の状態で相続した場合、貸付部分に相当する土地部分は貸家建付地として評価減となります。建物も貸付部分は貸家評価により減額となります。
土地所有者:親、建物所有者:子 の場合は、子が親の土地を無償使用する「使用貸借」が通常です。この場合、子所有の建物が賃貸用であっても貸家建付地の評価は受けられず、減額のない自用地評価となります。気をつけてください。
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