2018/12/13 18:50:53

追加納税‼

数日前、「住宅ローン減税で控除されすぎ、追加納税か」というニュースがありました。多かったミスは「住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の併用」だそうです。


住宅ローン控除というのは(細かい規定は省略しますが)、年末時のローン残高の1%がその年の所得税額から控除できるというものです。


ある人のその年の所得税額が100万円とします。その人は住宅ローン残高が3000万円あるとします。住宅ローン控除を使うと所得税額が


100万円−(3000万円×1%)=70万円


となるのです。


住宅取得資金贈与というのは(これも細かい規定は省略しますが)、親や祖父祖母など直系尊属から、住宅購入資金として一定額以内の贈与を受けた場合贈与税がかからないというものです。


今回のミスを例で説明します。Aという人が4000万円の住宅を購入することにしました。仲介手数料やその他諸々の経費が300万円かかります。合計4300万円です。


Aさんは親に頼み込み、500万円を住宅取得資金として贈与を受けることになりました。残り3800万円はローンにしました。



Aさんは無事住宅を購入し、きちんと住宅ローンを払い、その年のローン残高は3700万円でした。Aさんは住宅ローン控除を申告しました。


3700万円×1%=37万円


という金額を!


これがミスというわけです。


正しい申告は


「4000万円(住宅価格)−500万円(贈与額)」×1%=35万円


という金額になります。


なぜか?


「ローン残高と(住宅価格ー贈与額)のどちらか小さい方で控除額を計算する」という規定があるからです。この例では


3700万円(ローン残高)>4000万円(住宅価格)−500万円(贈与額)


となりますので、3500万円が算定基準となります。面倒ですね。


わずかな金額ですが得する方法もあります。500万円を丸々住宅取得資金贈与としないで、390万円(住宅取得資金贈与)+110万円(暦年贈与)に分けて贈与するのです。


年間110万円までの贈与であれば無税ですので、この500万円(390万円+110万円)も贈与税はかかりません。


これで計算すると


(4000万円−390万円)×1%=36.1万円


がローン控除できます。500万円をすべて住宅取得資金贈与とするより1.1万円得します。手続きの手間は同じですのでわずかでも得した方が良いですよね!










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