2019/01/16 19:04:56

相続1口メモ‼

【相続1口メモ】


借地権を相続された方からご相談がありました。類似の例でご紹介します。


ご兄弟のAさん、Bさんはお母様から借地権付き建物を相続し、それぞれ持分1/2の共有状態です。



Aさんは、BさんからBさんの持分を買い取ってほしいとの申出を受けました。Aさんは買い取ること同意しましたが、ふと心配事が頭に浮かびました。


底地権者Xさんの承諾が必要なのではないか?、承諾を得るには承諾料を用意しなければならなのではないか? 


Aさん、Bさんが相続した時はXさんの承諾は不要でした。相続で名義が変わる場合は底地人の承諾は必要ないのです。


今回は相続ではなく売買による譲渡になります。さてどうなんでしょう?答えはこの場合も不要です。AさんもBさんも今現在Xさんと借地契約を締結している関係です。


これがAさんだけになったとしても、Xさんとの信頼関係は破綻しないと見做されるので承諾は不要ということになります。


もしBさんが、全く関係ない第三者に売却する場合はXさんの承諾が必要となります。承諾料も通常必要となります。


また次のケースの場合も底地人の承諾は不要です。AさんとBさんは夫婦です。2人は離婚することになり、夫のAさんは財産分与で妻のBさんにAさんの持分を譲渡することになりました。


この場合も最初の事例と同じで、全く関係ない第三者に譲渡するわけではないので底地人との信頼関係の破綻はなく、承諾は不要ということになります。










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