2019/01/19 18:05:19

美声‼

先日物件ご案内後、お客様からしきりに声を誉められました。声を誉められた記憶なんてないので何かの勧誘でもされるのかなと少し身構えてしまいましたが、そういったこともなくさらにお申込みもいただきました。なかなか良い日となりました。




【相続1口メモ】


ある方(Aさん)から将来の相続についてご相談をいただきました。Aさんの父(Xさん)・母(Yさん)はご健在で、某地方政令都市に家を建て居住されています。


AさんとYさんは、Xさんの財産の中に相続したくないものがあります。Xさんのの財産は


1.自宅の土地・建物


2.Xさんの生家、田、畑


Xさんの生家は家もまばらな過疎地の田舎にあります。生家は現在空家となっています。田や畑は近所の人に任せている状態です。


AさんとYさんは1.は相続したいのですが、2.は相続放棄したいと思っています。



しかし相続放棄すると1も2も相続できません。そこでXさんからAさんに自宅を生前贈与し、Xさんが亡くなったら生家関係の財産を放棄するという案を伺いました。


自宅の評価額が約2000万円ということですので、贈与税を計算すると


(2000万円−基礎控除110万円)×45%−265万円=585.5万円


となりました。


とてもこんな税金は払えないということで即却下。そこでご提案したのが


A:自宅贈与の配偶者控除


これは婚姻期間20年以上の夫婦に適用され、片方の配偶者に自宅資金または自宅不動産を贈与した場合評価額2000万円以内であれば非課税というものです。ただし登録免許税、不動産取得税はかかります。


Xさんの自宅評価額が2000万円ですから、そのままYさんに贈与すると非課税となります。そしてXさんの財産は生家関係だけになります。Xさんが亡くなった時に相続放棄すれば生家関係は相続できません。



B:相続時精算課税制度を使う


この制度は2500万円までの贈与であれば贈与税はかからないというものです。自宅評価額は2000万円ですからOKです。XさんからAさんにこの制度を使って贈与すればよいわけです。


この2000万円はXさんが亡くなった時に相続財産としてカウントされますが、法定相続人が2人(Yさん、Aさん)ですので基礎控除が4200万円(3000万円+600万円×相続人2人)です。


Xさんの生家関係財産の評価額はほぼ0でしょうから、2000万円カウントされても相続税はかかりません。


この場合もXさんの相続財産は生家関係だけですから、YさんとAさんは相続放棄すると欲しくない財産を相続しなくて済みます。










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