2019/04/27 20:57:29

大型連休‼

最大10日という大型連休が始まってます。私はというと4月中は休めそうにありません。5月初めに3日程度は休みたいと調整しています。



【相続1口メモ】


民法の改正で昨年相続法制の見直しがいくつか行われました。内容のいくつかは今年の7月1日から施行されます。(自筆遺言証書の緩和については、今年1月13日からすでに施行開始済)


先日ご相談をいただきました寄与分についても、「特別の寄与」が創設されました。一般的なあるある事例をご紹介します。下図をご覧ください



主人公はAさんです。図で亡くなった順番は


父⇒B⇒母


とします。Aさんは夫のBさんが亡くなった後、5年間病気で自宅療養の母(義母)の面倒を見てきました。入浴から何からそれは大変な看護でした。


母が亡くなり、Aさんは相続について専門家に相談しました。Aさんは自分にも相続権があると思っていたのですが、専門家の回答は「相続人はCさんだけです。Aさんにはありません」という無情なものでした。


Aさんとしては、「私1人で母の看護をして、Cさんは何にもしてないのに」という思いがありましたので納得できません。


Aさんは、「被相続人(この場合母)に尽くしたときは、寄与分というのがあると聞いたのですが…」となおも専門家に詰め寄りました。


専門家「寄与分というのは法定相続人でないと認められません。Aさんは法律上相続人ではないので、残念ですが寄与分もありません。」


これが今現在の民法です。納得いかない方も多いと思いますが法律ですので仕方ありません。仮に夫のBさんが生きていれば、Bさんを通して寄与分を申立てることができます。実際の看護はAさんが行っていたとしても、Aさんはあくまで夫Bさんの履行補助者という立場になります。


しかし7月1日から「特別の寄与」が施行されます。内容は


「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができることとする」


というものです。この事例では、相続権はあくまでCさんだけですが、AさんはCさんに対して寄与分(看護に値する金銭)を請求することができます。


施行後どうなるか分かりませんが、機能するのかどうか微妙だと思います。まず寄与分の金額で揉めそうです。


それから家の問題です。Aさんがそのまま家に住みたいと思っても、家の権利をCさんがすべて相続した場合、Aさんに明渡を求めることもあるでしょう。寄与分の金銭を貰ってもいくところがないと困ってしまいます。


安心して看護するためには、確固たる地位を得ていることも大事です。例えば義母の生前に、義母の養子にしてもらう。(これで相続人になれます)


義母に「Aに○○の財産を遺贈する」といた遺言書を書いてもらっておく。義母と「負担付死因贈与契約」を結んでおく。


といった方法があります。似たような境遇の方、またなりそうな方は専門家に相談し、早めに準備をしてください。
















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