2019/06/30 21:43:51

キャノン様様‼

数日前のこと、翌日の売買契約、翌々日の残金決済に備え、作成済みの関係書類を印刷しました。まず重要事項説明書2部、合計A3用紙20枚程度プリントアウトしました。


印刷後見てビックリ、紙の上部分幅10p程度黒い汚れでビッシリ。1度に印刷する枚数が多すぎたのかと思い(冷静に考えればそんなことないんですが…)、とりあえず3枚で印刷してみました。


当然ながら結果は変わらず汚れたまま。これ以上自分ではどうしようもないのでメーカーに修理依頼をしました。2時間後くらいにメーカーの人が見に来てくれました。


結局ある部品が寿命ということでしたが、なんと部品交換は翌日になるとのこと。「Oh,My God、イヤイヤイヤ、明日契約なのですぐ交換してもらわないとムリムリムリ」と心の中で叫びながら、必死にお願いしました。


メーカーの人は再度担当部署に電話してくれました。10分〜15分ほどして担当部署から連絡があり、3時間後くらいに交換に行けるという返事。私は十字を切って神に感謝しました(ウソです)。


メーカーのキャノン様本当に助かりました。ありがとうございました。1年以内にコピー機を買い替える予定です。またキャノンさんにしたいと思います。その時はギリギリまで安くしてください!



【相続1口メモ】


今回は注意が必要な遺産分割の事例です。亡くなった親の敷地を分割して相続した事例です。下図をご覧ください。



親の自宅を相続したAさん、Bさん兄弟は、敷地をA、Bのように分割して相続しました。親と同居していたAさんは、親が住んでいた古家も相続しそのまま住むことにしました。


Bさんは、別の場所に家を構えていました。相続したB地は亡くなったご両親が庭として利用してました。Bさんは将来貸家でも建てるか、売却しようと考えていました。


ここで問題は、建物がB地に越境していることです。Bさんは分割時に建物が越境になると分かっていましたが、建物所有者が兄弟であり、その家も自分が育った家でもあるのであまり深くは気にしませんでした。


しかし今後B地に家を建てる場合制限がかかってしまいます。B地面積150u、A建物越境部分面積20uとします。容積率が100%の地域とします。


A建物の越境がなければ、B地に延床150uの建物が建ちます。でも20u越境部分が差し引かれますので、建築確認対象面積は130uとなり、建物も延床130uまでしか建てられないこととなります。


売却する場合でも、売却面積は150uですが、実質利用価値のある部分は130uですので、その価格でしか売却できません。


20uというと約6坪です。坪単価200万円の場所であれば、単純計算ではありますが、1200万円価値が下がることになります。すべての原因は、安易に越境を認めて遺産の土地を分割したことに因ります。


いろいろ事情がある場合もありますので仕方なく分割することもあるでしょうが、先々のことも考えて、専門家と相談しながら遺産分割を進めてください。











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