2019/07/30 12:15:02

携帯電話変更‼

先日携帯電話をS社からD社に変更しました。S社某代理店に対しては、契約時からいろいろ対応に問題があったこともあり気分を害していました。


1つ例を挙げますと、約半年前に端末が壊れたので新しいものに買い替えたところ、月々の支払いが約4000円増えました。意味が分からないので質問したところ、そういう契約になっているとの1点張り。


7月にS社を解約すると違約金が発生しないとのことでしたので、D社の乗り換えました。S社から乗り換え理由を聞かれたので、これまでの思いのたけを伝えました。S社代理店からの勧誘電話には皆さん十分お気を付けください。


D社乗り換え時にスマホからガラケーにしました。使ってる機能を考えるとガラケーで十分だったからです。変更して10日ほど経ちますが、今のところ大きな問題はありません。




都心のマンションをご相続された方からご売却についてご相談を受けました。被相続人の方が約20年前に新築で購入され、現在の中古価格も新築時と変わらないようです。


ご相談者の方は、新築時と同額で売却した場合、差益は出ないので譲渡税はかからないと思われてました。


実際はというと譲渡税がかかる場合も出てきます。それは減価償却というものがあるからです。例で説明します。


2002年に新築マンションを1億円(土地価格2000万円 建物価格8000万円)で取得しました。取得経費は400万円でした。


2019年に1億円で売却しました。売却経費は350万円とします。譲渡所得費は


1億円(譲渡価格)−「400万円(取得経費)+2000万円(土地取得価格)+8000万円(建物価格)−建物減価償却費+350万円(売却経費)」


の計算式となります。減価償却の計算式は


8000万円(建物取得価格)×0.9×0.015(償却率)×17年(経過年数)=1836万円(減価償却費) となります。税務上の建物取得価格は


8000万円(購入時建物価格)−1836万円(売却時減価償却費)=6164万円 となります。つまり譲渡税計算上マンションの取得費は1億円ではなく、8164万円「土地価格2000万円+6164万円(減価償却控除後の建物価格)」となります。


よって譲渡所得金額は


1億円―「400万円+2000万円+6164万円+350万円」=1086万円  となり、取得価格と同額で売却しても税務上利益が出ることになります。譲渡税は


1036万円×20.315%=約210万円  の譲渡税がかかることなります。結構大きな税額です。減価償却費はとても怖いのです。


居住者が売却した場合は3000万円の特別控除があります。この例では


1036万円―3000万円(特別控除)<0 となり譲渡税はかかりません。


価格が落ちない人気中古マンションをご売却される方は譲渡税に気をつけてください。














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