続きのつづき‼
続きのつづきです。3回目となります。興味のある方は前々回からご覧ください。
まずおさらいします。
Aさんの財産は、現金15000万円と自宅財産5000万円の合計2億です。相続対策として、価格6000万円のアパートを2棟購入しました。アパートの評価額は6000万円(1棟3000万円)です。
よってAさんの財産は、現金3000万円、自宅5000万円、アパート6000万円となり、合計14000万円まで減りました。
その結果Aさんの相続が発生した場合、Bさん、Cさんの相続税はそれぞれ1670万円⇒780万円になり、890万円(2人で1780万円)節税となります。
今回はさらに節税できるケースを紹介します。「貸付事業用宅地等の小規模宅地特例」が適用される場合です。
アパートの敷地が200u(合計)以内であれば敷地評価額が50%減となる特例です。
事例アパートの建物評価額(貸家評価後)が1000万円、土地評価額(貸家建付地評価後)が2000万円とします。アパートの敷地面積が2棟とも100uとすると、合計200uですので小規模宅地の特例が適用できます。
そうすると、1棟のアパート評価額は
2000万円(土地評価額)×50%+1000万円(建物評価額)=2000万円
アパート1棟の全体評価額が、3000万円⇒2000万円に下がりました。2棟で6000万円⇒4000万円となりました。
Aさんの相続財産は、現金3000万円、自宅5000万円、アパート2棟4000万円、合計12000万円となりました。
この場合のBさん、Cさんの相続税は
(12000万円−4200万円)/2×20%−200万円=580万円
なりました。アパート購入前に計算した相続税(1人当たり)は1670万円でしたから、なんと1090万円も減少しました。大きな節税です。
前回説明しました、アパートの相続対策後利回りも7.04%から7.33%に上がりました。(お手数ですが前回ブログをご覧ください)
とまぁ現金財産を賃貸用不動産に変えた場合、大きな節税となる可能性が生まれます。ただ前回書いたように、将来も価値が衰えない賃貸用不動産を購入することが何より重要です。これだけは忘れないでください。
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