面接試験‼
長女の推薦入試の面接試験が今月末に行われます。ネクタイを締めて面接に向かうとのことなので、結びかたを教えました。
自分で絞めるときは、自転車に乗るように何も考えずスイスイできるのですが、いざ教えるとなるとこれが難しいものです。普段仕組みなど気にしないで結んでいるので、説明しようとすると自分でも結べなくなってしまう始末!
長女もだんだん不機嫌なってきましたが、何とかそこそこきれいな形で結べるようになりました。まぁ、試験までまだ日はあるので練習すれば何とかなるでしょう。
これから数か月、子供の進路に気を揉む日々が続きます。ただただ祈るばかりです。
【相続1口メモ】
前回「贈与税の配偶者控除」についての事例を掲載しました。適用条件内で配偶者に自宅土地建物持分を贈与しますと、贈与税が0になるだけでなく、将来売却したときの譲渡所得税対策となる場合もあります。
婚姻期間20年以上の場合で、夫が上記自宅土地建物の持分を妻に贈与しました。贈与した土地建物持分の合計相続税評価額が2000万円以内であれば、妻は贈与税を免除されます。これが「贈与税の配偶者控除」の1例です。
夫名義の自宅が夫と妻の共有になりました。例えば10年後夫婦で移住することを決め、自宅を売却することにしました。
30年前に購入したときの価格が2000万円だったとします。今売却すると7000万円だとします。
妻に贈与してなくて、夫名義のまま売却すると所得税は
7000万円ー2000万円−3000万円(居住用3000万円控除)=2000万円
課税長期譲渡所得金額は2000万円です。(実際は取得経費、譲渡経費も控除できますが分かりやすくするため今回は無視します)
2000万円×14.21%(居住用財産10年超所有の軽減税率)=284.2万円
284.2万円の所得税がかかります。
では妻に持分贈与していた場合、売却後の所得税は
7000万円−2000万円−3000万円(居住用3000万円控除)×2人分<0円
課税長期譲渡所得金額は0となり、所得税は不要となります。妻に贈与後売却した場合、贈与税もかからず、譲渡税も280万円得しました。実際には贈与時に登録免許税、取得税がかかるので正味では200万円程度でしょう。
ただし、持分贈与後すぐに売却してしまうと譲渡税逃れとされ、特例が適用されないこともあります。きちんと一定期間居住してください。
また土地だけ持分を贈与するのはお奨めしません。売却した場合、建物に妻の持ち分がないと妻の居住用3000万円控除分は適用されません。夫のみの3000万円控除となってしまいます。こちらも注意してください。
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