2019/10/24 16:20:32

秘密の壁‼

お笑い芸人さんが申告漏れで追徴課税されましたね。ご愁傷様です。


十数年前になりますが、都心の小ぶりな空ビルの売却委任を受けたことがありました。オーナー様に建物内を案内されいろいろ説明を受けました。


室内の壁に数か所切込みがあったので、これは何ですかと質問しました。



「現金入れてたんだよ」とのご返事。「大丈夫かなぁ」と内心思ったんですが、オーナー様が、「税務署にばれて、追徴金払って片は付いてるから」と言われました。壁は絵画や家具などで隠してたそうですが、無駄だったようです。


売りに出すと早々に法人様から申し込みが入りました。壁の件も包み隠さず説明しました。全く気にされずスムーズに取引は成立しました。


壁内に財産を隠すというのは、昔から話には聞いてましたが実際見たのは初めてでした。稼ぐ人はいろいろ大変です。



【相続1口メモ】


民法の改正により「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日から施行されます。どういうケースで配偶者にメリットがあるか簡単に説明します。



シンプルな事例です。亡くなった父の財産が、自宅4000万円、預金2000万円の合計6000万円だったとします。


法定相続分の権利は母3000万円分、子3000万円分です。母は一般的にそのまま家に住みたいので、家の相続を求めます。そうなると子の法定分が1000万円足らなくなるので、母から子に1000万円差し出すことになります。


普通の母子関係であれば全財産母が相続しても子は納得するでしょう。しかし関係が良くない場合は、「家を売ってでも1000万円よこせ」となる場合もあります。


配偶者居住権が創設後であれば状況は変わります。配偶者居住権価格が2000万円とすると、家の負担付所有権分2000万円は子が相続します。


現金2000万円は、1000万円ずつ母と子が相続します。母は終身無償で家に住めて、預金も確保できるということになります。


ほんとの母子では少ないと思いますが、下図のケースでは威力を発揮すると思います。



後妻さんと先妻の子というのは相続で揉めることが多いので、後妻さんにとっては有効な制度になると思います。


また下図のようなケースもあります。



現在の制度で、父が長男に家を相続させたとします。長男が母の面倒をみることが前提です。しかし長男が母より先に亡くなることもあります。


長男の相続人は嫁と子になりますので、家の権利も嫁と子です。嫁姑が険悪だった場合母が追い出されることもあり得ます。


新制度になり、父が「配偶者居住権」を遺贈しておけば、このようなケースになっても母は出ていく必要はなく、堂々と住み続けられます。


次回もこの制度について説明します。








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