2019/11/28 18:06:13

冷え込み‼

11月終わりに来て良くない天気が続いてます。気温も下がり冷え込んできました。冬ですから仕方ありませんが、寒さが苦手な身としては憂鬱な季節です。できれば暖冬をと願ってます。


冷え込みと言えば、10月の新築マンション販売の数字が結構大変なことになってます。発売戸数が前年同月比約30%減とのこと。戸数2007戸で、これは調査が始まった1973年以降最小だそうです。


発売月契約率42.6%で、10月としては1974年以来の低さです。ちなみに販売好不調の目安は70%ですのでかなりの不調を示しています。


理由としては10月中旬の台風19号が影響したようです。モデルルームへの来客減、発売延期などが数字大幅落ち込みの原因と分析されています。


最近の空気感からすると台風だけが原因ではないように思えます。11月の数字がどういう結果となるか待ち遠しいところです。





【相続1口メモ】


前回ブログで相続した親の自宅売却に関して追加説明いたします。「相続税の取得費加算」についてです。


相続税を納税した場合限定ですが、売却した土地にかかった相続税額分を「相続税取得費加算の特例」として経費加算できます。例で説明します。



一人っ子の長男は母の自宅土地(評価額4000万円)と預金2000万円の課税遺産総額6000万円を相続しました。相続税を計算すると310万円となります。(長くなるので計算式は省略します)


取得費加算額を計算します。計算式は


取得費加算額=相続税額×(土地評価額/課税遺産総額)


この式に数字を入れます。


310万円(相続税)×4000万円(土地評価額)/6000万円(課税遺産総額)=206万円(取得費加算額)


となります。土地を6000万円で売却するとします。 土地購入費(30年前)1000万円 譲渡経費300万円 とします。


譲渡所得金額は


6000万円−「1000万円+300万円+206万円(取得費加算額)」=4494万円


となります。譲渡所得税は


4494万円×20.315%=912万円(譲渡税)


となります。手取り金額は


6000万円−300万円−912万円=4788万円


となります。なお「取得費加算の特例」が適用されるのは、相続から3年10ヶ月以内に売却することが条件となりますので注意してください。



長男が母と同居していた場合はどうなるでしょうか?



この場合「小規模宅地の特例」が適用され、自宅土地の評価額が80%減額されます。自宅土地評価額は


4000万円−(4000万円×80%)=800万円


課税遺産総額は


800万円+2000万円(預金)<相続人1人の基礎控除額(3600万円)


となり、相続税はかからなくなります。よって取得費加算額はありません。


この場合の売却計算は前回ブログと同じですので、そちらを参照ください。


















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