2019/12/17 20:03:42

御礼とお願い‼

つい先日私のブログに対して、コメント並びにご質問をいただきました。誠にありがとうございます。コメントは非公開を希望されてました。


ご質問にお答えすべく、コメント返信欄に書き込んでいる途中ふと、「あれ、これ返信ボタン押したら公開されてしまうのでは?」と感じブログ管理者に問合せました。管理者の答えは「公開されてしまいます」というものでした。


ご質問いただきましたN様、差し支えなければご連絡先をお知らせいただければと思います。この場を借りてお願い申し上げます。



【相続1口メモ】


前々回のブログで遺留分改正について掲載しました。がそもそも省略しすぎとの指摘を受けましたので、今回簡単ではありますが基本的なことについて説明したいと思います。


例えば、父が亡くなり相続人が妻と子1人とします。父は遺言を遺しており、内容は、全財産を妻に相続させるというものだったとします。


自分の財産を誰に譲ろうが自由だという考えもあるでしょうが、法律では、相続人に対して最低限度の遺産相続分を保証しています。これが「遺留分」です。


例の場合、子には1/4の遺留分があります。子は妻(子にとっては母)に対して全財産の1/4を請求(遺留分減殺請求といいます)できます。


遺留分の割合をケース別に紹介します。


相続人が配偶者のみ ⇒ 遺留分は1/2


相続人が配偶者と子供 ⇒ 配偶者1/4、子供1/4(子供が3人であれば、1/4を人数で按分 各遺留分 1/4×1/3=1/12)


相続人が配偶者と父母 ⇒ 配偶者2/6、父母1/6(父母とも健在であれば、父1/6×1/2=1/12、母1/6×1/2=1/12


相続人が子どものみ ⇒ 子1/2(子が複数の場合人数で按分 子3人の場合 各遺留分1/2×1/3=1/6)


相続人が父母のみ ⇒ 1/3(父母とも健在であれば、父1/3×1/2=1/6、母1/3×1/2=1/6)


相続人が兄弟のみ ⇒ 兄弟には遺留分ナシ


前々回のブログの事例で説明します。



母が亡くなり相続人は子供Aさん,Bさんの2人です。母は遺言書で図のように相続を指定しました。しかし母は過去にAさんの借金(3000万円)肩代わりしてました。


つまり遺留分算定の財産は5000万円となります。相続人は子どものみですので遺留分は


5000万円×1/2=2500万円


子はA、B2人ですので、各々の遺留分は


2500万円×1/2=1250万円 ずつとなります。


Bさんは1000万円の相続ですので、250万円遺留分より少ない状況です。この250万円分をAさんに請求できる権利があります。


この後の遺留分改正については前々回ブログをご覧ください。











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