2020/01/10 18:01:20

トラブル不動産‼

先日お客様から、ちょっと気になる中古住宅があるというご連絡をいただき一緒に見に行きました。私はアドバイザーという立場で同行しました。


駅からも近く、環境や陽当たりもまずまず良い物件でした。建物は年数がそこそこ経っているため、内外装のリフォームが必要です。ただ問題がありました。


外装・屋根リフォームをするためには足場を立てる必要があります。しかし建物と隣地の間が12,3pしかありません。通常足場を建てるには、30p程度すき間が欲しいところです。



この場合足場を建てるとなると、隣地に足場がはみ出てしますので承諾を得ることになります。普通はお互い様というところも多いので、快諾していただけることがほとんどです。


でも今回の物件は隣地と関係が悪化しており、承諾は得られないということでした。外装塗装は必須の建物でしたので、このトラブルは致命的でした。他の条件は良いのでもったいないです。



(本件建物とは関係ありません)


敷地の狭い建売住宅は今もたくさん販売されています。その多くがこのように隣地とすき間なく建てられています。価格が手ごろなため購入しやすいですが、10年後、20年後のメンテナンスのことも慎重に考慮して決断してください。



【相続1口メモ】


前々回ブログの【相続1口メモ】に説明不足がございました。申し訳ございません。


前々回ブログ


⇊ ⇊


https://www.zennichi.net/b/cat-clover/index.asp?id=154704&act_lst=detail&page=1


相続法改正「配偶者への贈与 持ち戻しの免除」についてですが、適用について注意が必要です。


法改正の施行日は2019年7月1日です。これ以降の相続発生についての適用が原則です。但し配偶者への贈与は時期について2パターンあります。1つ目は贈与、相続とも施行日以降の場合です。



このケースは当然に新法が適用です。


次に、贈与は施行日前、相続発生は施行日後のケース



このケースでは旧法が適用されます。つまり配偶者への生前贈与の自宅土地建物は、相続発生時の被相続人の財産に持ち戻して遺産の分割を行うことになります。(被相続人の、持ち戻しの免除の意思表示あれば持ち戻し不要)









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