2020/01/17 20:22:02

賃貸仲介手数料訴訟‼

賃貸仲介した東京リバブルに、借主が仲介手数料の一部返還求めた訴訟でリバブルの違法が確定しました。


リバブルが、お客様から家賃の1か月分の手数料を受け取ったのが違法というものです。ほとんどの不動産会社が「え”っ、何が問題なの?」と思ったでしょう。リバブルも違法性はないと確信したので高裁に上告したのでしょう。


賃貸仲介手数料上限は「家賃の1か月分」です。これ以下であれば、「借主側から受け取ろうが大家さんから受け取ろうが違法ではない」というのが業界の認識だと思います。1審の簡易裁判所もリバブルを支持しました。


しかし東京地裁は、「仲介手数料の原則は、借主から家賃の0.5ヶ月分、貸主から0.5ヶ月分である。借主から1か月分受領するのは例外であり、仲介依頼の成立までに借主の承諾を必要とする」という見解を示しました。


記事を見ると、リバブルが仲介料を示したのは契約日当日のようです。東京地裁は、リバブルが契約日を指定した時点で仲介契約が成立したと認定したようです。


賃貸契約までの流れは大まかに示すと



こんな感じです。


判決確定の記事を見ると、契約日当日に、借主は入居申込書(仲介料記載)に記入し押印したとなっています。


この契約が何の契約かよくわかりません。仲介依頼(媒介契約)の契約なのか、賃貸借契約なのかどちらなんでしょう。通常入居申込書記入と賃貸借契約が同時というのはあまりない(私はありません、客の立場でも仕事でも)と思うので、やはり媒介契約なのでしょうか?


違法性を問われないためには、お部屋を案内しながら、あるいはお客様が借りるという意思表示をした時点で仲介料1ヶ月分を伝えるべきでしょう。


今回判決の流れからこれでも遅いかもしれません。接客の時点で、「この物件は手数料1ヶ月です。これは0.5ヶ月です。物件内見されますか?」と説明しながら営業する必要がありそうです。


もっといえば広告掲載するときに明示すべきかもしれません。ポータルサイト(アットホーム)で掲載物件を数件見てみましたが、仲介料を明示したものはありませんでした。ポータルサイトも今後対応を迫られるでしょう。


広告図面を見ると、仲介会社はあの手この手で手数料を稼ごうとしています。(鍵交換費用、24時間対応加入費、除菌消臭代、事務手数料等々)


そろそろ強制サービスを改めないと、N国党ならぬF国党が出来るかもしれません。









コメントを投稿する

投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。
その他ご利用上の注意点はこちらをご参照下さい。





会社概要

会社名
(株)クローバー・リアル・エステート
免許番号
東京都知事免許(3)0096214
代表者
金子 克明
所在地
1670053
東京都杉並区西荻南1丁目22−14アーブル西荻102号
TEL
代表:03-5941-3207
FAX
代表:03-5941-3208
営業時間
9:30〜20:00
定休日
水曜日 日曜日 祝日
夏季休暇  年末年始
最寄駅
JR中央本線西荻窪
徒歩6分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ