2020/02/19 20:20:58

空き家譲渡特例‼

【相続1口メモ】


「空き家譲渡特例」についてご相談がありました。同様の事例で説明したいと思います。下図のような土地・建物を相続したとします。



400uの土地に被相続人自宅家屋とアパート(空室)があります。土地は自宅用とアパート用に分筆されていません。生け垣(塀でも柵でも良いです)で分けられてるだけです。この土地を更地にして、24,000万円で売却しました。



この場合特例適用対象地をどのように計算したら良いでしょうか。単純に400uをそれぞれの建物面積で按分すると考えられた方は間違いです。一応計算してみます。自宅に該当する土地面積は


400u×150u(自宅建物面積)/「150u+100u」(自宅+アパート面積)=240u


自宅に該当する価格は


24,000万円×240u/400u=14,400万円


アパートに該当する価格は


24,000万円×160u/400u=9,600万円


となります。この間違った計算では自宅に該当する価格が1億円を超えますので特例は適用されません。


正しい計算をします。生け垣で区切られてる部分を測量して計算します。生け垣内の自宅部分敷地面積は150uでした。よってアパート敷地面積は250uとなります。自宅敷地の価格は


24,000万円×150u/400u=9,000万円


アパート部分の土地価格は


24,000万円×250u/400u=15,000万円


となります。


正しい計算では、自宅部分土地価格は1億円以内ですので自宅土地については特例が適用されます。



次回は生け垣や塀で区切られていないケースを説明します。








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