2020/04/08 19:12:31
お詫びと訂正‼
前回ブログで、上図のケースでの減価償却費を計算する場合、下図の耐用年数計算法から減価償却費を算出するとの内容を掲載しました。
これは、中古の建物を購入して賃貸等事業用にした場合に使用する耐用年数の計算方法でした。こういうケースです。↓↓↓
間違った内容を掲載しまして大変申し訳ございませんでした。訂正してお詫び申し上げます。
では改めまして一番上の図のケースでの減価償却費です。まず建物本体は、非事業用木造建物耐用年数の33年を超えていますので、賃貸後の減価償却費は0となります。つまり経費となりません。
リノベーション費用1000万円は、事業用木造建物耐用年数の22年で償却します。減価償却費は
1000万円×0.046(償却率)=46万円(1年あたりの償却費)
46万円が減価償却費として毎年経費計上できます。
念のため国税庁電話相談で確認しました。
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