迷惑行為‼
先日某法務局出張所に行きました。そこで高齢男性の驚きの行為を見てしまいました。
相談カウンターに設置してある「感染予防ビニールカーテン」を持ち上げ、顔を職員の方のほうに突き出し、自分のマスクを口から外し大声でまくし立てていました。
(写真と本文は関係ありません)
どんな事情があるかわかりませんが、こういった行為は絶対やってはいけないでしょう。職員の方はほんとに恐怖を感じたと思います。
ニュースで、スーパーやドラッグストアの店員さんに暴言などの迷惑行為をするお客さんがいるというのを見ますが、ほんとにいるんですね。呆れました。
【相続1口メモ】
土地の相続税評価額についてご相談がありました。調査すると敷地の一部が土地計画道路予定地となっていました。
今回は、敷地が計画道路予定地となっている場合の評価補正について書きます。例えば下図のような土地があるとします。
用途地域:第2種住居地域 容積率:200% の地域とします。
まず路線価から評価額を算出します。
100u(土地全体面積)×20万円(路線価)=2000万円
(10m×10mの整形地ですので、奥行価格補正・奥行長大補正・不整形地補正といった評価減はありません)
道路予定地補正を下の補正表を使って行います。
全然見えませんね、すいません。申し訳ありませんがネットで検索してください。該当する部分を拡大します。
道路計画予定地の割合は
30u(予定地面積)/100u(全体面積)=0.3=30%
容積率は200%
なので補正率は0.94です。評価額は
2000万円×0.94=1880万円(相続税評価額)
となり、一部が計画道路予定地のため120万円評価減となります。
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