2020/05/10 21:55:07
商店街‼
西荻の商店街でも5月7日から多くの店舗が営業を再開しました。人出も多くなり賑やかな週末でした。
早く元通りになるといいんですけど。
【相続1口メモ】
前回、一つの土地に複数建物があるケースにおける利用単位での土地評価額を計算しました。今回は遺産分割後の利用単位に基づいた評価額を計算します。
上図の建物状況で妻が敷地全体を相続した場合の評価額は、前回計算と同じになります。
土地全体評価額は9214.4万円となります。(計算式は前回ブログをご覧ください)
次に@とBを妻が相続し、Aを長男が相続した場合の土地全体評価額を計算します。下図のように分割します。
Bの土地評価額は、前回と同じ計算となり3214.4万円となります。@の計算は次のようになります。
120u(面積)×1.0(奥行価格補正率)×1.0(間口狭小補正率)×1.0(奥行長大補正率)×20万円(路線価)=2400万円
Aの評価額は
180u(面積)×1.0(奥行価格補正率)×0.81「0.85(不整形地補正率)×0.96(間口狭小補正率)」×20万円(路線価)=2916万円
@、A、Bの合計土地評価額は
2400万円+2916万円+3214.4万円=8530.4万円
となります。妻が全体を相続するより
9214.4万円−8530.4万円=684万円
評価額が減少しました。つまり分割の仕方で評価額が変わります。
Bの土地は妻が相続した場合でも、長男でも評価額は変わりません。他の相続財産(現金等)分割との兼合いや2次相続を考えて決定してください。
次回は更なる節税についてです。
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