2020/07/17 13:16:01

ある夏の出来事‼

藤井聡太新棋聖誕生おめでとうございます。史上最年少タイトル奪取という大偉業です。昨日は仕事中も棋聖戦が気になって仕方ありませんでした。


現在最強と言われる渡辺前棋聖を破ってのタイトルですから素晴らしいです。羽生九段を超える棋士になってほしいと思います。


私も小学生のとき将棋を覚え、父親や近所のおじさんたちとよくやってました。6年生のころにはオジサン達にはほぼ負けなくなりました。


中学生になり学校の将棋クラブに入りました。体育会系のクラブ活動とは別に、週1回活動(確か土曜の午後)する文科系のクラブに入るという規則があり、迷わず将棋を選びました。



体育会クラブと違い、自由な雰囲気で楽しくやってました。1学期の終わりに部員全員によるトーナメントが行われました。


私はあれよあれよと勝ち上がり決勝に駒を進めました。決勝の相手は3年生の部長さんでした。部長さんは校長先生の息子さんで、学校の一大派閥勢力のトップに君臨されてました。


部員全員が見守る中決勝戦は始まりました。部長さんとは初対戦でした。1年坊主の私など眼中になく会話すらなかったかもしれません。


部長さんはとにかく強いという評判でした。私は胸を借りるつもりで全力で戦いに挑みました。ところがあれよあれよいう間に勝ってしまいました。


終わった瞬間微妙な空気になりました。もちろん部員の皆さんからの祝福などありません。ほんとにうれしかったのですが、それを表現してはならぬということは子供の私でも判断出来ました。


その後、体育館の裏に呼び出されるといったことはなく、穏やかに日々は過ぎていきました。


2学期が始まると、私は将棋クラブから逃げるように焼き物クラブに転部しました。



転部後、体育館の裏に呼び出される行ったことはなく穏やかに日々は過ぎていきました。焼き物クラブはとても楽しく、卒業するまでろくろを回し続けました。




【相続1口メモ】


前回の続きです。1次相続で母Aが全財産相続し、「配偶者税額軽減」を使い1次相続での納税を0にしたときに、2次相続でどうなるかを計算しました。



今回は1次相続時に法定分で相続したときに、1次、2次で納税額合計がどうなるか見てみましょう。財産は前回同様下図の通りです。





土地・建物・預金合計 15000万円です。


土地相続:A5000万円 B,C各2500万円


建物相続:A250万円  B,C各125万円


預金相続:A2250万円 B,C各1125万円


Aは自宅敷地相続で「小規模宅地の特例」が適用されます。80%減額となります。


5000万円×(1-80%)=1000万円


となります。課税価格は4000万円減少し、11000万円となります。


11000万円−4800万円(基礎控除)=6200万円(税額計算対象額)


計算は省略しますが、納税額は全体で785万円となります。


A相続税は


785万円×(1000万円+250万円+2250万円)/11000万円=250万円


となります。


B相続税は


785万円×(2500万円+125万円+1125万円)/11000万円=267万円


CはBと同じ267万円となります。Aは配偶者税額軽減により納税はないので納税額はB,C合計分534万円となります。


Aが1次相続で得た財産を、変わらず2次相続でB,Cで相続し分けます。


土地相続:B,C各2500万円(B,Cは小規模宅地の特例なし)


建物相続:B,C各125万円


預金相続:B,C各1125万円


課税価格7500万円−4200万円(基礎控除)=3300万円(税額計算対象額)


納税額は全体で395万円となります。


B相続税は


395万円×(2500万円+125万円+1125万円)/7500万円=197.5万円


CはBと同じ財産相続ですので税額も同じ197.5万円となります。


1次相続税額と2次相続税額の合計は


534万円+395万円=929万円(1次、2次総納税額)


となります。


前回1次相続税額0円、2次相続1840万円 合計1840万円 でした。比較するとほぼ税額が50%減となっています。


これは1例ですが、分割の仕方によって1次、2次の税額は変わってきます。特例による目先の節税に飛びつくと、後の相続で大変なことになるケースもあります。十分に検討して分割しましょう。



*前回の2次相続の税額計算が間違っていました。訂正してお詫びいたします。
















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