ストリートビュー‼
先日某TV番組を見てましたら、Googleストリートビューで世界中の街並みを見て、気に入ったところをイラストで描いているという女性の方が紹介されてました。
私はストリートビューをほぼ仕事でしか利用してこなかったので、国内というかほぼ首都圏しか見たことがありません。今さらながら、「そうか、世界中が見れるんだ」と気づかされました。この先いい暇つぶしになりそうです。
マドリード
ケープタウン
ワルシャワ
ブエノスアイレス
オスロ
北京とピョンヤンはやはり見れませんでした。ニカラグワとベネズエラもダメでした。
「不動産譲渡一口メモ」
借地権譲渡をご検討されてる方が来社されました。一例としてご紹介いたします。今はご主人様(A)が単独の借地権者です。底地は財務省が所有してます。
売却価格が3000万円位であれば、このまま売却されても「居住用財産譲渡3000万円特別控除」が適用されますので譲渡所得税はかかりません。
しかし、例えば6000万円の売却価値があるとすると、「3000万円特別控除」が適用されても残り3000万円には譲渡税がかかることになります。
では6000万円分控除するにはどうするか? 妻(B)にも借地権者になってもらえばよいのです。
妻(B)には、「配偶者間の贈与特例」と「暦年贈与」を適用し、評価額2110万円分までの土地家屋持分を贈与します。この贈与では贈与税は0です。
2110万円で建物持分1/2、借地権価格の1/2を取得できたとします。6000万円で土地(借地権)・建物全部を売却した場合、夫(A)3000万円(持分1/2)、妻(B)3000万円(持分1/2)で売却したことになります。
A、Bがそれぞれ「居住用財産譲渡3000万円特別控除」が適用されますので、譲渡税は0となります。ただし贈与による登録免許税(建物のみ)、取得税、司法書士報酬で100万円近くかかります。
しかし、妻(B)の譲渡税が0になるため、夫(A)単独による譲渡税
3000万円(3000万円控除後の譲渡益)×14%「譲渡税率(軽減税率適用後)」=420万円
がなくなります。差し引き300万円程度お得になります。
次に、借地権者が変更(A単独から、AとBの共有)になる場合、通常「名義書き換え料」を底地権者に支払う必要があります。
財務省の場合、妻への生前贈与は「名義書き換え料」不要です。理由は「将来の相続人への贈与」と見なされるからです。ただし離婚協議中といった場合は将来の相続人と見なされず、「名義書き換え料」を取られるかもしれないので注意してください。
「名義書き換え料」はこの事例で重要です。財務省ではなく、一般の底地権者では不要とはならないでしょう。この金額によっては、妻への生前贈与が無駄になってしまうこともあるので、くれぐれも事前に十分検討してください。
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