土地現物分割つづき‼
【相続1口メモ】
前回のつづきです。前回は土地を相続し、1/2ずつ共有する土地を割合に応じて2筆に分割し、それぞれが単独状態にするという手順を説明しました。(前回ブログを参照ください)
今回は、1/2ずつ共有する土地を違う割合で分筆し、各々単独所有する場合について説明します。
この状態の土地を下図のように分筆します。
左の土地のB持分(1/2−100u)の内50u分と右の土地のA持分(1/2-50u)を交換します。Bの残り持分(50u分)が宙に浮きますが、これはAに譲渡(売却または贈与)ということになります。
最終的にこうなりました。ここで税について説明します。元々の持ち分割合での交換については登録免許税0.4%です。
今回は、Aについては持分割合を超える面積を取得していますので税率が部分的に変わります。
まずBについてです。右側の土地のAの持ち分を取得しています。取得したAの持分は元々のBの持ち分と同じなので税率は0.4%です。A持分価格が500万円とすると、Bが負担する登録免許税は
500万円×0.4%=2万円
となります。
次にAについてです。Aは左側土地のBの持分(1/2-100u)を取得しました。これは右側土地のA持分(50u分)をBに譲渡して得たものですが、50u分余分に取得しています。この余分の登録免許税の税率は2%となります。
Aが負担する登録免許税は、
500万円(元々のA持分に応じてBから取得した価格)×0.4%=2万円
500万円(余分に取得した価格)×2%=10万円
2万円+10万円=12万円
となります。Aは他に、余分な部分(500万円分)の取得税、贈与税(Bからの贈与であれば)が必要となります。余分な部分がBからAへの売却であれば、Bに譲渡所得税がかかります。
ちょっと解りにくいですかね。まぁ専門家に相談したほうが良いと思います。
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