退去不要&その売却ちょっと待て‼
先日年配のご婦人が貸室をお探しに来社されました。お話を伺うと、大家さんから、次回更新しないのでそれまでに退去するよう迫られてるとのことです。いろいろ見てらっしゃるようですが、なかなか希望に沿う部屋が見つからないようです。
大家さん側の更新拒否理由は、そろそろ建て替えたいということのようです。よくあるパターンです。更新時に家賃を大幅にアップするというのもあります。
要するに、高齢になってきた入居者はそろそろ退去してほしいというのが本音です。しかしこういう申し出には素直に応じる必要はありません。
借家法では、賃借人に退去してもらうには正当な理由が必要です。この正当な理由というのはかなりハードルが高いのです。古くなってきたから建て替えるというのは、簡単には認められません。
居住用アパートは2年契約が大半です。大家さんから更新しないと言われたら、出ていかなければいけないと思っている入居者が意外に多いようです。
大家さんにも、更新するしないはこちらの自由と思ってる方が今でもいらっしゃいます。入居者にも大家さんにも正しい法律知識を伝えるのが不動産会社の使命かと思います。
というわけで相談者の方には、「更新できますからあせって気に入らないアパートに引っ越す必要はないですよ。ゆっくり探して、良い部屋が見つかったら退去したらどうですか」とアドバイスしました。かなり安心されたようで、穏やかな表情で会社を後にされました。
【相続1口メモ】
相続が発生して、親の家を売却される方はたくさんいらっしゃいます。ただ売却時期によって、払わなくてもいい税金を納付する場合も出てきます。
例えばこういうケースです。下図をご覧ください。
相続人は同居していたAと別に住んでいたBです。相続財産は被相続人自宅土地(評価額6000万円)と自宅建物(評価額500万円)でした。
AとBは法廷相続分(各1/2)で相続することにし、自宅を売却して代金を分けることにしました。
売りに出しとすぐ買い手が見つかり、相続後約半年で売却できました。ここまでの流れですとメデタシメデタシのように見えます。何が問題なのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
ではこのケースで相続税を計算してみましょう。計算表をご覧ください。
A、Bの相続税を計算してみましょう。
2300万円/2×15%-50万円=122万5000円(A,B共)
合計相続税は245万円となります。
ではもし、Aが申告期限(相続発生後10か月)後まで住み続けた後に売却した場合はどうなるでしょうか。楽しみです。
なんと課税遺産が無くなりました。つまり相続税がかからなくなったわけです。どういうことでしょうか?
同居親族であるAが申告期限まで居住し、尚且つ売却を我慢したことにより「小規模宅地等特例減額」(自宅土地評価額80%減額)が適用されたのです。売却時期を延ばすことで245万円(相続税)も節税することができました。
相続後、よくわからず不動産会社に依頼すると余計な納税をすることになったりします。不動産会社の担当に知識があればよいですが、かなり少数でしょう。
知識があっても利益を優先して教えないこともあり得ます。自分でしっかり知識を得るようにしましょう。或いは信頼できる専門家にまずは相談してください。
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