2022/05/21 20:26:56
賃借権の相続‼
先日常連となっているお店のご主人から相談を受けました。ご主人の親族が貸家を借り、夫婦2人で暮らしていました。
先月夫がお亡くなりになりました。妻はそのまま住み続けることになりました。貸家の管理会社にこのことを伝えました。
すると、契約書作成事務手数料を請求され、さらに家賃保証会社への加入を求められたそうです。
借主名義が変わるので仕方ないと思われる方もいらっしゃるでしょうが、こんな費用は全く支払う必要はありません。
相続が発生した場合、相続人は自動的に財産的権利である賃借人としての地位を引継ぎます。
賃貸人(大家さん)の承諾も不要ですし、ましてや不動産管理会社に手数料等を払う必要は全くありません。
このご夫婦には息子さんがいらっしゃり、賃貸借契約の連帯保証人になられてました。ですから、新たに家賃保証会社に加入する必要もありません。
このことをお店のご主人に伝えると安心したようでした。帰り際ご主人に言われました。「さっきのことほんとに大丈夫?素面のときもう一回聞かせて!」
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