2022/07/26 12:09:47
死因贈与契約について‼
前回の続きです。前回「遺言書は遺産確保が約束されるものではない」という内容でした。
今回は、不動産遺産を確保するための1つである「死因贈与契約」についてです。死因贈与とは、「私(被相続人)が死んだらあなた(相続人または他人でも可)にこの不動産を受継がせます」という契約です。
口頭でも成立しますが、生きてる間に自由に売却されないようきちんと契約書(公正証書がオススメ)を交わし、その不動産に仮登記をすることが一般的です。
仮登記されると下記の文言が登記事項証明書に記載されます。
登記の目的欄 始期付所有権移転仮登記
権利者その他の事項欄 原因令和〇年〇月〇日贈与(始期 ▲▲死亡) 権利者 □□市――3丁目4-1 ◆◆(名前)
▲▲さんが亡くなった後に本登記を行うと相続人に所有権が移転されます。
仮登記がされていても▲▲さんは生きてるときにこの不動産を売却することはできます。しかし相続人◆◆さんは仮登記により1番手を確保しています。
なので◆◆さんは、▲▲さんが売却した相手に所有権を主張できることになります。
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