2014/12/03 20:10:21
相続事件!
最近までワイドショーを賑わせていた、連続不審死事件の「筧千佐子」容疑者。彼女と婚姻や内縁関係にあった何人もの方が亡くなられ、その度に筧容疑者は多額の財産を手にしています。
彼女は相続のしくみに詳しいのでしょう。まず子供のいない資産家に的を絞ってます。いくら「彼女に全財産を相続させる」または「遺贈する」という内容の遺言書を夫や内縁関係の人に書かせたとしても、その人たちに子供がいれば、遺留分を請求された場合全部の財産を手にすることが出来ません。(遺留分:子の場合法定相続分のさらに1/2)
しかし夫や内縁の人に子供がいなくて、法定相続人が兄弟姉妹だけの場合があります。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書どおりに全財産を手にすることが出来ます。
今回の事件と離れますがこういうケースもあります。奥さんがいる男性に愛人が、「全財産をA(愛人)に遺贈する」という遺言書を書かせたとします。この男性が愛人関係を繋ぎ止めるためにこういう遺言を書いたとします。こういうケースの場合公序良俗に反するとして、遺言書が無効となる判例があります。ただ実際長い期間内縁関係が続き、夫婦生活と同様の間柄と認められれば、愛人にも財産を受け取る権利が与えられることもあります。
いろいろ悩ましいケースに直面されてる方はたくさんいらっしゃると思います。専門家にご相談されてよりよい解決方法を見つけてください。
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