2015/06/28 20:02:17
ある弁護士法!
当社の近くに住んでいらっしゃる弁護士の方から、収益用不動産を購入したいので、何か物件を紹介してほしいと依頼を受けました。
いくつかお届けした中で、井の頭線某駅近くの借地権付アパートを気に入っていただきました。いろいろ検討用資料を揃えて、確認していただきました。
数日後来社され、「物件は気に入ったが、この不動産は購入できない」とのこと。理由は、物件の所有者(売主)が、何年か前にリフォーム工事のトラブルで依頼を受け解決した、弁護士の方にとってはクライアントだったとのことです。
弁護士法では、クライアントと売買の当事者となるような取引は禁じられているそうです。初めて知りました。今回は直接取引ではなくて、売主側・買主側と仲介会社が入っていますので問題ないような気もしますが、法律のプロがおっしゃるので、仕方のない事なのでしょう。というわけで、引き続き物件を捜すこととなりました。
さて相続のお話です。今回は相続分の譲渡についてです。
例えば、母が亡くなり相続人は子供3人(A、B、C)とします。遺言による指定がない場合、法定相続分はそれぞれ1/3となります。
Aが無償でBに相続分を譲渡するとします。相続分はBが2/3、Cが1/3となります。このケースで無償で相続分をもらったBに贈与税など何らかの税金がかかるのでしょうか?
答えは、なんら税金はかかりません。相続人間の間で遺産分割をする場合、法定分通りにしなくても、相続税以外に所得税や贈与税はかかりません。
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