2015/08/27 20:30:14
真夏の相続相談A
前回に続きまして、相続相談事例を掲載いたします。相談に来られたA様は、現在長女C様とお2人で戸建てに住んでいらっしゃいます。
この度C様が結婚され、お近くに新築戸建を購入されました。A様は、C様が家を出られた後、現在別居暮らしのご長男(B様)家族との同居を計画されてます。さらにこれを機会にお住いのリフォームをお考えです。そこで後々の相続税対策として、「住宅取得等資金の贈与」特例(一定の金額まで贈与税なし)を利用し、リフォーム費用をBさんに贈与したいとのご相談を受けました。
しかし現状では、この特例は使えませんでした。理由としては、建物の名義がA様単独になっているからです。最低でもB様が1/2以上持分を持ってないとこの特例は使えません。
つまりこの特例を使うためには、建物の持分を半分以上A様からB様に贈与する必要があります。ただ今回のケースでは、A様がリフォーム費用を負担するとA様の現金財産が減るわけですから、それだけで相続税対策にはなりますが...!
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