宅建業法改正「建物状況調査」説明義務化。
宅建業法改正「建物状況調査」説明義務化。
宅地建物取引業法の改正によって、
2018年4月から、売主や買主から依頼を受けた仲介業者は
建物状況調査(インスペクション)の中身を説明し、
技術者をあっせんできるかどうかの告知をするほか、
実施した場合の情報の開示等が義務付けられます。
インスペクションとは、建物の構造耐力上の重要な部分を
専門家が調査し、欠陥の有無や補修すべき箇所、
その時期などを客観的に判断するというものです。
法改正のポイントは3つ!!
@媒介契約時に
1:インスペクションの説明 2:専門家のあっせん可否
A重要事項説明書に調査結果の内容の記載・説明
B売買契約時に売主・買主が建物状況について書面で確認
◆実施する上でのポイント・注意点
@費用がかかる(5万〜10万円程度)
A不具合があると補修等の対応が必要になることがある
B目視不可の場所に瑕疵があっても確認出来ない場合がある
では、インスペクションは本当に有効でしょうか?
◇買主のメリット
@専門家のよる調査結果が判断材料になる
(欠陥住宅を購入するリスクを減らすことができる。)
A結果が良ければ安心して購入ができる
問題点(瑕疵・劣化等)が見つかっても補修等の
費用負担を検討して購入の判断をすることができる。
B購入後のリフォーム計画を検討しやすくなる
「いつごろ」「どこを」修繕すべきか、また、その費用を
あらかじめ知り、将来の見通しが立てられる。
◆売主のメリット
@売却時のアピールにつながる
上宅の状態や性能を明らかにし、買主に情報提供することで、
売却時のセールスポイントになる。
A引渡し後の不具合によるトラブルの回避
売却語に不具合が判明し、買主側とトラブルになることを
未然に防げる。もし不具合が見つかっても、意図的に
隠していたと誤解されずに済む。
B資金計画が立てやすくなる
調査結果をもとに補修に必要な箇所や補修のタイミング、
費用の目安を知ることができる。早期発見により、
修繕費用を抑えることができる場合がある。
いかがでしたでしょうか??
インスペクションの実施が義務化されるわけでは
ありませんが、今後売却をする際に重要な要素の一つと
なると考えられますので、「メリット・注意点」は
把握しておきましょうね(*^^*)
シティビルサービス札幌でした!!
それではっ!!
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