お部屋内の不具合について
おはようございます〜(*^^*)
皆様、お世話になっております。
シティビルサービス札幌 宮野です!
滅多にないとは思いますが、、、部屋が水浸し・・・><
とあるお部屋の事例です。
話を伺うと、入居して間もなく便器にヒビがあり、
小さなヒビだったので、使用上支障がなく
そのまま放置していました・・・。
するとヒビ割れが拡大し水浸しが
発生してしまったようです・・・。
さて、ここで問題の修理の費用ですが
ご入居者様は
「ヒビがある便器を貸した大家さんに責任がある」
とご負担を拒否しています。
はたして、貸主、借主どちらに責任があるのか・・・??
民法では修繕義務を貸主に課す一方で、
借主には 建物や設備に不具合・故障を発見した時は
遅滞なくその旨を借主に通知しなければならない。
と定めております。
『民法第615条』
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を
主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に
通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを
知っているときは、この限りでない。
この事例を当てはめると、
ご入居者様がひび割れを発見した時点で通知し
大家様が便器の修理をしていれば水漏れは発生しておらず
補修費用はご入居者様負担となってしまう事になります💡
何かあればきちんと報告❗❗
弊社でも、ご相談いただければ出来る限りご協力させていただきますので
まずはご連絡をお願いいたします<(_ _)>
住みよい暮らしのご協力是非宜しくお願いいたします(*´ω`*)
それでは〜👋
お部屋探しのご相談はピタットハウスまで〜🎶
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