「長期的な修繕計画の立案」
もうすぐ4月ですね!!4月から新生活がスタート!!
なんていう方も多くいるかと思います。
不動産に関わることとしては、
確定申告が終わり、1年間の収入・支出を
見直す時期だったりしますよね。
建物の維持管理・入居促進という視点から、
修繕やリフォームは必要なものですが、
税務上の経費計上方法によって、
キャッシュフローに差が出る場合があります。
『リフォーム工事の税務上の区分』
◎修繕費
建物の維持・管理、あるいは原状回復を目的とするもの
⇨支出年度に一括して経費計上する。
◎資本的支出
建物の価値や性能、耐久性を向上させることを目的とするもの
⇨耐用年数での減価償却となる。
関税を行いたいときには、
できるだけ「修繕費」として経費計上することがpoint!!
◇外壁塗装の例
○修繕費として認められるケース
■雨水の侵入を防ぐために、外壁のひび割れや剥がれ
などを補修することを目的としたもの
■建物の美観を保つために、色褪せ部分や傷が付いた
部分を補修することを目的としたもの
■災害により損してしまった外壁のひび割れや
剥がれなどを補修することが目的のもの
○資本的支出としてみなされるケース
■より美しい色や魅力的な色に塗り替えることを
目的としたもの
■より耐久性の良い塗料に塗り替えることを
目的としたもの
■より豪華で魅力的な外観にすることを
目的としたもの
この機会に「長期的な修繕計画の立案」を行い、
効果的な経費計上を検討しましょうね(*^^*)
シティビルサービス札幌でした!!
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