風営法の許可と飲食店(保健所)の許可について
風営法の許可申請は営業する店舗の最寄りの警察署、
飲食店の許可の場合は最寄りの保健所になります。
名古屋市の場合、風営法の許可申請の場合は申請料が24,000円 保健所の申請が16,000円程掛かります。
それぞれに、申請書類を提出して、管理者、食品衛生責任者を設ける必要があり、現場の検査も行われます。
許可申請する方は店舗の契約者と同一名で申請して下さい。
もちろん申請する前に許可がおりる人かどうか、確認してから申請してください。
弊社では物件の選定かから上記のような許可申請業務まで、予算等に応じてご要望にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
名古屋市のぼったくり防止条例について
暑い日が続き物件を見に歩きますが日々汗だくです。
風営法関係で物件の図面を書くために現地の調査をするにも大変です。
室内の図面を作成するために現調するにも、お客様の電気代になってしまうのでエアコンが使用できない場合があり、日々熱中症と挌闘しています。
さて、7月より名古屋市ではぼったくり防止条例が施行されました、すでに違反を犯している方もみえるみたいです。関係者の方は従業員の教育を徹底する必要があるでしょう。
条例の中で
不当な勧誘等の禁止、不当な料金の取立ての禁止、客引きを受けた客の立ち入らせの禁止は関係者の方は十分ご存じたとは思いますが
料金等の表示義務に関してはどうでしょうか?
従来の風営法の料金の表示方法の他に、お客様をお店に入店させた直後に料金等を示さなければなりません。要は確認することが必要な分けですね。
実際の料金より著しく安い値段であると誤認させるような事や、違約金の内容について虚偽の表示をすると処罰の対象になります。
特に初めて入店されるお客様については、今一度、確認しておきましょう。
←錦メイトウビル 2階 68.68u(20.77坪)
ラウンジ居抜き物件
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テナント物件募集しています。
現在当社のお客様で物件を探されておられるお客様がみえます。
物件をお持ちの方はご連絡頂けると助かります。
@飲食店(夜は営業しません)
名古屋市内、中村区、中区、千種区近辺
1階、路面店で20坪以上、賃料は40万円/月まで
A飲食店(夜も営業します)
名古屋市内、中区近辺
できれば1階がよいですが、場所次第です。
面積は50坪以上で共益費込で25万以内/月
賃料が安いので古くてもかまいません。
Bカラオケ喫茶候補
名古屋市内、できれば、駅から5分〜10分で路面店
月額賃料:10万円
C名古屋駅、栄駅、伏見駅近辺で上層階でもよいですが130坪程で飲食が可能
その他、弊社でも物件取り扱っております。ご連絡ください。
スタービル1階 41.4坪(136.86u)
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