2019/06/07 11:29:10

家族信託(報告・税金)

家族信託の受託者(管理者)は年に1回は一定の時期に


財産状況の報告書を作成し受益者(利益を受ける人)に報告する必要があります。


そうでないと、受託者がしっかり管理しているか分からないからです。


税務上、信託財産から生じた収益・費用は受益者の物と考えられるので、受益者において所得税等の確定申告が必要な場合があります。


なので最低でも1年以内の単位で計算してもらい報告書をもらう必要があります。


不安な方は信託監督人を指定しておくと良いでしょう。


また、相続や後見だけを考えるのではなく、全体像を詳しく説明できる専門家に依頼した方が良いでしょう?


それなりに期間と手間が掛かりますので金額も掛かります。





2019/06/01 11:18:05

家族信託を利用するときは

家族信託を利用するときには


信託法だけでの知識だけでなく遺言相続、成年後見制度に詳しくないと良い組み立てができません。


家族信託はその多くは後見的な財産管理制度、または資産の承継制度として利用されるからです。


家族信託は遺言相続制度や成年後見制度を代替補完するものである以上、上記の知識は必須です。


特に重要なのは成年後見制度です。


家族の信託を考えた場合、関係人には後見制度を利用しなければならない人もいます。設定時に後見制度を利用する必要がなくても10年後はどうか?


考えて組み立てる必要があります。






会社概要

会社名
小林総合事務所
カナ
コバヤシソウゴウジムショ
免許番号
愛知県知事免許(2)23375
代表者
小林 正樹
所在地
4600007
愛知県名古屋市中区新栄1丁目5−6スタービル7階705号
TEL
代表:052-756-0033
FAX
代表:052-756-0034
営業時間
10:00〜19:00
定休日
最寄駅
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