2022/11/29 11:46:00
深夜における酒類提供飲食店営業の届出について
深夜24時以降に酒類を提供する飲食店営業をしようとする場合にはお店のもよりの警察署に届出が必要になります。(風営法に該当する接待はできません)
深夜24時以降に営業を開始できるのは警察署に届出書が受理されてから10日目以降からになります。
届出書は風営法の申請関係とほぼ同じになりますのでご依頼を頂いてから最低でも3日は必要になります。
弊職の料金もご希望の申請期間まで短いほど料金が割高になってしまいますので余裕をもってご依頼ください。
まずは申請が可能かどうかお店の確認にお邪魔させて頂きます。
まずはお気軽にお電話ください。
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