計算間違いかしら...⁇(住宅ローン控除について)
そろそろ秋の不動産フェアの季節。
物件探しを始める方も増えてくる時期に差し掛かりました。
良い物件探しを行いたいですね。
ところでよく耳にする言葉「住宅ローン控除」ですが...
「あれっ?物件を購入する時に営業の方から40万円の所得税が戻るときいていたんだけど...⁇」
と思われる方がいらっしゃいます。
税務署の計算間違いでしょうか?
いえ、違います!
捉え方の間違いなのです!
住宅ローン控除ですが、
年末の住宅ローン残高の1%(限度額40万円、長期優良住宅は50万円)が最大10年戻る制度です。
限度額の捉え違い、の可能性があります。
ここをよく確認してください。
・昨年末に勤務先からもらった源泉徴収票の一番右端にある源泉徴収税額は幾らになりますか?
・昨年末の住宅ローン残高に1%を掛けると幾らになりますか?
ここで勘違いされた可能性があるのです!
1.所得税の範囲内で還付された場合
支払った所得税が40万円以上であれば満額の40万円還付されます。
2.所得税では還付しきれなかった場合
支払った所得税が例えば30万円であればその30万円が限度として還付されます。
2.の所得税では還付しきれなかった場合該当される方ですが...。
実は住民税で減額されるのです。
・前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
・前年の所得税の課税所得金額等の額に7%乗じた金額(13万6500円を限度額とし、平成21年から平成26年3月までに入居した方は7%を5%に置き換えて9万7500円が限度額となります。)
のいずれか少ない金額が住民税で減額されるので気が付かない事が多いのです。
そしてもうひとつ勘違いされる方が多いのですが、
毎月住宅ローンを返済しているので、当然翌年以降は控除可能額が減っていきますし、
仮に転職等で年収が下がった場合も控除額が減っていくのでご注意ください。
【ブログ著者プロフィール】
安孫子 友紀
縁(えにし)合同会社 代表
https://www.zennichi.net/b/enishi-re/index.asp
2017年7月、東京都墨田区に事務所を構え、
同年9月より営業開始。
宅地建物取引業を中心に業務展開。
不動産の売買・賃貸・管理のみならず、
不動産活用の転用の等のアドバイス業務や、
移住・二住居政策の支援等も行っている。
メールでのご質問等も可能。
ブログ等の一覧は...
https://peraichi.com/landing_pages/view/enishire
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