2019/08/09 12:04:15

大きく変化しそうな予感...

皆様、こんにちは!



昨日東京地裁で「賃貸の仲介手数料」について判決が出ました。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00000052-mai-soci


最高裁判断ではないので今後の動向には注視しなければなりませんが、賃貸の仲介手数料の扱い方について変換期にきていると思います。


現行では「建設省告示 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」というのがあり、各宅建業者には必ず掲示してあります。http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf


ここにも今回の判決のように掲載されています。


第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) の合計額は、当該宅地又は建物の借賃( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.54倍に相当する金額以内とする。


この書面の掲示物によって1.08倍という事で納得されているかどうかの判断になるのですが、この掲示物を掲示してある旨を最低限話をしなかったら「説明を受けていない」と指摘されても当然の事と思います。


今回のケースは契約までの経緯がわかりかねるので今後の動向に注視しますが、令和元年10月1日より、賃貸取引に限り、書面の電子化の社会実験を実施されるので、賃貸の場合はよりいっそう説明する機会が減る可能性があるため、お客様にとっても仲介会社にとっても慎重になる必要があります。



賃貸の取引は売買以上に今後の取引に変化が出ると思っています。


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