2015/04/21 10:12:53

私について #193 (フレックスタイム制導入の前に・・・)

「フレックスタイム制」とは、就業者が出社・退勤の時間を自由に選べる制度。たとえば、ある日は仕事を6時間で終えて夕方から買い物に行ったり、別の日は午後出勤して深夜まで働いたりするなど柔軟に労働時間を決められる。もしこの制度が本格的に広がっていけば、子育て世帯、介護世帯にとって働きやすい環境になることだろう。


政府はこれを成長戦略の核と位置付ける「働き方改革」の柱としていることもあり、20万人程度の国家公務員を対象に個人が働く時間を柔軟に選べるこの制度を2016年4月に導入する方針とのこと。これを見据え、人事院が今夏フレックス制の対象拡大を内閣と国会に勧告し、「勤務時間法」の改正案を今秋の臨時国会に提出する見通し。この法改正が実現すれば、20万人以上の国家公務員が利用可能となる。政府はこの法改正と並行して民間企業がフレックス制を導入し易くする労働基準法の改正案を今国会に提出した。法改正に合わせて国家公務員が導入することにより、官民一体でフレックス制の浸透を目指す。


サラリーマンを辞めた自分にとって仮に法改正がなされフレックス制が導入されてもあまり影響は無いと思うが、サラリーマンであった頃のことを思い返すと、民間においてこの制度がどれだけの効果を生み出すか疑問を感じてしまう。民間の業務は一人の労働者が会社の業務の中で様々な業務に関わることが多いゼネラリスト的な側面が強く、その人が個人の自由だからと言って勤務時間を自由に決めることはほぼ不可能と言える。また、法律で労働時間を明確に縛ってしまえば、仮にどうしても必要な残業が発生しても、従業員が残業代を請求しづらい状況となってしまい、結果サービス残業となってしまう可能性がある。相対的に収入の少ない若手社員にとって残業代は生活給の一部となっているので、この制度が導入されてからの状況が心配だ。この制度導入のための労働基準法の改正は時期尚早の気がする。まず法律に縛られない形で民間企業が自主的に変わっていく姿を見てからでも遅くは無いはずだ。


政府としてまずサマータイム制度導入を検討してもらいたい。日中の長い季節における時間の有効利用。ご承知の通り、欧米ではかなり前から導入されている制度。19:00に仕事を終え帰路についてもその後まだ1時間は明るい。仕事の後、外がまだ明るいと何かしたい気持ちになる。まずこの制度を導入し、その後、フレックス制度が導入されればその効果はかなり大きなものとなると思う。








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