2009/07/29 10:03:07

トイレと添い寝

 あるご婦人の話です。その方が新居を建設することにしました。子育ても終わり、今後は余生を楽しむために、だんな様が亡くなりましたので、一人暮らしをする自分がすごしやすい部屋をテーマに考えたそうです。
 見栄も、体裁もなにもかも除外して、心のままに自分の生活をイメージして、考え抜きました。そして、彼女が大工さんに頼んだのは、なんと寝室の中にトイレが丸見えの部屋!!
確かにトイレで長時間過ごすという話は良く耳にしますね。本を読んだり物思いにふけったり。ですから、そのトイレをいごこち良くしたたかったのかな。それとも、体調維持のためにそうしたのでしょうか。来るべき老いに備えて。 就寝中にトイレに行くのも室内なららくらく。
 介護が必要となったとしても、具合が悪くなったとしてもこれ以上の対策はありませんから、ある意味的は得ているような。
 さて、ソレをきいた知人とか周辺のかたがた、もちろん大工さんも含めて驚いたのはいうまでもありません。実は、この彼女の計画は○年以上も前に耳にした話だったのです。
 当時、せっかく家を新築するのだから、周囲の方たちは、せめてそこそこに普通の間取りを想定しますから。でも、彼女のための家ですから、驚いても反対する理由などありません。きっとあたたかく見守り、腕のいい大工さんが仕事をして、理想どおり居心地良く出来上がり、今も快適に暮らしていらっしゃることでしょうね。

 近頃では、住宅提案などの書籍では、ライフスタイルの多様化ということで、このような様式の間取りが紹介されていたりもします。彼女はインテリアデザイナーよりも、もしかしたら先見の明があったのでかもしれませんね。
 本当に 暮らしやしやすかったのでしょうか?
気になるところです。だって、一歩間違えると、違った用途の部屋にそっくりになってしまいます。ほら、テレビなどで放送される刑務所の独房って、トイレがあって・・・。 囚人は究極の暮らしやすい部屋に滞在していることになるのかな?なんて余計な心配をしてしまいます。
 水廻りの設備が寝室にあると、慣れないと、精神的に落ち着きがなくなる恐れもありますし・・・。

ともあれ、家は、住む人が心地よく暮らせさえすればいいのですから、本人が満足なら花丸ですよね。



2009/07/25 11:50:55

早起き

 夏休みのこどもたち。ムカシはラジオ体操に集合して、はんこを集めるのか゛趣味だった人もけっこういました。しかし、当店の近くのこども会では、知人に教えていただいたところ、今年はたったの4日程度しか実施しないとか。
 最近のラジオ体操は○十年前の時代とはしくみがちがうらしいのです。親御さんが世話役で実施するようです。時間も七時からとか。早朝6時半の厳しい早起きが定番ですよね。ではなくて、時間が遅くなってもテープとかでできるらしいのです。機械が立派になると、ここまでこどもが甘やかされてしまうんですね。そして、親の負担が増すことになるなんて。夏休みの活動
は、近所のこども同士の付き合いをきっかけに、自立心や、お兄さんお姉さん役を体験できるせっかくのチャンスなのに。
 つらくても、ハンコ集めという目標達成のために早起きをして、眠い目をこすりつつ、近所の指定場所へ出掛けるふわふわとした早朝の空気と体の感覚がたまらなくいいものです。楽しい思い出になるのに、楽なほうへ流れたら子供たちの我慢や、努力の機会がずんずん失われてしまってかわいそうです。

 さて、早起きが得意なのは、お年寄りたちです。これが、元気すぎると結構迷惑がかかっている場合があるのです。
 洗濯好きのおばあちゃん。あるアパートに一人暮らしを開始しました。田舎育ちで、近所に家が無いような所でのびのびソダチ。キレイ好きなので、洗濯は朝5時から洗濯機を始動。その合間にバスマットをベランダに干します。布団たたきはその直後に!!! ベランダでパンパンするのです。
クレームの嵐でした。だってここは仙台市内の共同住宅。閑静な住宅街の二階の部屋です。ただでさえ若者たちは早起きがつらい。夜遅くまで働いています。朝っぱらからおばあちゃんの布団たたきで、毎朝文字通りたたき起こされたのですから。別棟の大家さんまで起こしてしまう勢いで、たたくのですからたまりません。
 早起きやお洗濯はたしかに良いとされていることですが、近所の生活を犠牲にはしないように、十分な配慮は必要ですね。おばあちゃんにはご注意申し上げました。
 さて、何時からなら、布団たたき可能かどうかは常識で・・・。としか・・・。 



2009/07/24 11:16:35

マンション更新料無効の判決

 賃貸住宅のマンション更新料無効の判決という、不動産業界にはショッキングな判決が23日、京都地裁で下されました。
 特約で、賃貸住宅の更新料支払いを義務付けたのは、消費者契約法に違反し、無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決です。地裁は、入居者の利益を一方的に害する特約で無効と判断。全額返還を命じたそうです。
 このことは、全国で、多くの賃貸住宅の物件の賃貸借契約に影響することは必至です。かなりの地域・管理会社がこの更新料を当たり前のように設定しているからです。慣習として半ば公然と認められていたことが、全く逆方向へ修正を余儀なくされる・・・。そんな判決です。

 一方、当社が元付業者・直接大家様と橋渡し役として契約書を作成する場合は、更新料はいただかないように家主様にはご提案をしてきました。
理由は、更新料を設定すると、2年後にまとまったお金を払うのを嫌い、募集活動をしても、入居者が見つかりにくくなってしまうからです。
 しかし、更新事務手数料については、お支払いいただくように、明記し且つ説明もしております。事務手数料は更新する場合、実際に書類作成などの仕事が伴い、費用が発生する労働の対価ですから、ご入居者様には、誠意をもって説明し、必要な費用であるということをご理解をいただき、契約を頂いております。

 当店のエリアの場合この判決はあまり影響がありません。仙台方面は、更新料を設定する業者は東京ほど、多くはないように見受けます。一部大手の管理会社が、全国一律の書式で契約し、設定するケースはありますが。慣例のある地域では大混乱でしょうが、仙台方面では一般的ではありません。入居者様に受け入れていただけるよう賃貸借契約の円滑化に努力している不動産会社が多いからでしょうか。住んでくださるお客様あっての賃貸物件です。入居者がいなければなんにもなりません。更新料を設定して空き部屋にしてしまっては、本末転倒になってしまいますよね。

 さて、今回は地裁の判決ですから、最高裁まで争うのでしょうか。今後この判決による影響は大変なものです。業界と大家さん、管理会社、入居者の賃貸借契約に、革命的に地殻変動を起こすことになるでしょう。いままで徴収した更新料はどう処理されて解決されていくのでしょうか。目が放せません。




会社概要

会社名
(株)ネクサス
カナ
グラントップ
免許番号
宮城県知事免許(2)0006306
代表者
引地 由花
所在地
9840032
宮城県仙台市若林区荒井2丁目18−10
TEL
代表:022-724-7780
FAX
代表:022-724-7790
営業時間
09:30〜17:30
定休日
土日・祝 毎週水曜日午後
夏季・年末年始・大型連休
最寄駅
東北線南仙台
バス乗車4分
バス停名東中田六丁目分
バス停歩3分
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